第1118号 マイナンバー制度に関する意見書
議決年月日:平成28年6月17日
議決結果:可決
マイナンバー制度に関する意見書
マイナンバー制度については、平成二十八年一月から、社会保障、税及び災害対策の三分野で利用が開始されており、行政手続の効率化や国民の利便性の向上等につながることが期待されている。
しかしながら、マイナンバー制度に対する国民の理解はいまだ十分とは言えず、加えて、マイナンバーカードの交付事務の遅れや、特定個人情報の漏えい事案の発生など、国民が不安を抱く事態が生じている。
また、平成二十九年七月から、国と地方公共団体との情報連携が開始される予定であるが、日本年金機構の個人情報流出事案を受け、地方公共団体が情報セキュリティ対策の抜本的な強化を求められるなど、新たな負担も生じている。
よって、国においては、マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを十分に踏まえ、国民の不安や懸念を払拭するとともに、地方公共団体において、マイナンバー制度の円滑な運用が図れるよう、次の事項の実施を強く要望する。
記
一 若者から高齢者まで、マイナンバー制度についての理解が浸透するよう、様々な媒体を活用し、効果的かつきめ細かな周知・広報を行うとともに、民間事業者に対しても、マイナンバーの適正な利用等について周知徹底を図ること。
二 マイナンバー制度に係る情報漏えいや不正利用等に対する国民の不安を払拭するため、制度の安全性や信頼性を確保するとともに、国民に対し、十分に説明すること。
三 情報セキュリティの強化対策として、県や市町村が取り組むLGWAN接続系とインターネット接続系のシステムの分割や、県と市町村が協力して構築する「自治体情報セキュリティクラウド」の運用等に要する経費について、必要な財政措置を確実に講じること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十八年六月十七日
栃木県議会議長 五 月 女 裕 久 彦
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
衆参両院議長