第1115号 脳脊髄液減少症に対する硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)の保険適用及び治療推進を求める意見書
議決年月日:平成27年12月17日
議決結果:可決
脳脊髄液減少症に対する硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)の保険適用及び治療推進を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等の様々な症状が発生する病気である。しかしながら、診断基準等が定められていなかったこともあり、疾病ではないとの誤解を生みやすく、一般人はもとより、医療者や交通事故時の保険関係者にも理解されず、患者及び家族はこれまで肉体的、精神的な苦痛を味わってきた。
こうした中、国は平成十九年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成二十三年には脳脊髄液減少症の一部である脳脊髄液漏出症の診断基準が定められ、また、平成二十四年には硬膜外自家血注入療法、いわゆるブラッドパッチ療法が先進医療として承認され、平成二十六年一月に行われた先進医療会議においては、ブラッドパッチ療法の有効性は八十二%(五百二十七件中四百三十二例が有効)と報告されたところである。
これらを踏まえ、脳脊髄液減少症に悩む患者の適切な医療を確保するためにも、ブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれる。
よって、国においては、次の事項について、早期に実現を図るよう強く要望する。
記
一 脳脊髄液減少症の治療法である硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)を保険適用とすること。
二 脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十七年十二月十七日
栃木県議会議長 岩 崎 信
内閣総理大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
衆参両院議長