第1114号 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充並びに介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施を求める意見書
議決年月日:平成27年12月17日
議決結果:可決
介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充並びに介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施を求める意見書
急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護ニーズがますます増大する中、本県の介護職員は、団塊の世代のすべてが後期高齢者となる二〇二五年には、約六千八百人の不足が見込まれている。生産年齢人口の減少等に伴い、介護人材の確保が困難となっているが、将来にわたり質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的な確保と資質の向上が不可欠となっている。
こうした中、多様化・高度化する福祉・介護ニーズに対応できる介護福祉士の役割がますます重要となっていることを踏まえ、介護福祉士を目指す多くの若者が体系的な教育のもとで十分な知識・技術の習得ができるよう、介護福祉士等修学資金貸付制度を拡充強化し、継続する必要がある。
また、求職者を対象として介護福祉士を養成する「離職者訓練制度」は、介護福祉士養成施設の教育の中で定着しており、就職先での評価も高いことなどから、恒久的な制度とした上で今後とも施策を継続する必要がある。
よって、国においては、介護人材の安定的確保と資質の向上に向け、次の措置が図られるよう強く要望する。
記
一 介護福祉士等修学資金貸付制度を全額国庫負担金で実施されるよう恒久的な財源を確保するとともに、貸付金返還免除の条件を緩和するなど制度の充実を図ること。
二 介護福祉士の養成に係る「離職者訓練制度」を恒久的な制度とし、今後とも継続して実施すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十七年十二月十七日
栃木県議会議長 岩 崎 信
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
内閣官房長官
衆参両院議長