第1111号 平成二十七年九月関東・東北豪雨災害への対策に関する意見書
議決年月日:平成27年10月13日
議決結果:可決
平成二十七年九月関東・東北豪雨災害への対策に関する意見書
去る九月十日未明、本県全域に大雨特別警報を発令させた「平成二十七年九月関東・東北豪雨」は、土砂崩れや河川のはん濫、浸水により、死者、負傷者等の人的被害をはじめ、六千棟を超える住家被害のほか、道路や橋梁、鉄道等のインフラの被害など、県民生活に極めて甚大な被害をもたらした。
また、収穫目前であった米、生産量日本一を誇るいちごなど、農作物等の被害も大きく、さらに、本格的な行楽シーズンを控えた観光産業等にとっても大変な打撃であり、経済活動への影響も深刻である。
よって、国においては、被災者に対する支援及び被災地の復旧に関し、左記の項目について早期に実現を図るよう強く要望する。
記
一 被災者生活再建支援法に基づく支援金について、半壊、一部損壊、床上浸水等を対象に含めるなど支給対象を拡大すること。
二 河川をはじめ、砂防、道路等の公共土木施設、治山施設、社会福祉施設、学校等文教施設等の復旧について、特別の支援を行うこと。
三 倒壊した農林業用ハウスやハウス内に流入した土砂等の撤去及び農林業用ハウス等の施設の再建・修繕に対し、被災農業者向け経営体育成支援事業の速やかな適用を図ること。また、被災した農林業者の経営意欲を後退させないよう特別の支援を行うこと。
四 被災した中小企業の施設・設備等の復旧について、助成等の支援策を講じること。また、融資を受けるに当たり必要となる保証料の負担軽減等、信用保証制度の特例措置を講じること。
五 発生した災害廃棄物の処理について、全額国庫負担とする措置を講じること。また、市町村が行う生活環境上支障となる廃棄物の処理を災害等廃棄物処理事業の対象とすること。
六 復旧に要する経費について、特別交付税をはじめとする特別の財政措置を講じること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十七年十月十三日
栃木県議会議長 岩 崎 信
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣 あて
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(防災)
衆参両院議長