第1107号 農業の発展に必要な生産基盤整備の拡充を求める意見書
議決年月日:平成27年3月12日
議決結果:可決
農業の発展に必要な生産基盤整備の拡充を求める意見書
農業農村整備事業は、「食料・農業・農村基本法」に位置付けられた事業であり、国民が必要とする食料を安定的に供給するための農業生産基盤の整備のみならず、豊かな自然環境や景観の保全、治水等の多面的機能を維持する観点からも欠くことのできない事業である。
しかしながら、平成二十二年度以降、農業農村整備事業の予算については大幅に縮減され、計画していた事業の進捗に支障を来すなど、現場のニーズに十分に応えられていない実態となっている。
平成二十四年度からの現政権下のもと、予算規模は回復してきているものの、いまだ平成二十一年度以前の水準には戻っていない状況であることから、国においては、農業農村整備事業の重要性を踏まえ、次の事項について最大限配慮するよう強く要望する。
記
一 これまで計画的に進められてきた実施中の事業や、実施に向けて準備を進めている事業が円滑に進められるよう措置を講ずること。
二 頭首工や用排水機場などの農業水利施設の老朽化に対応するため、計画的な補修や更新による施設の長寿命化が円滑に進められるよう、必要な事業予算を確保すること。
三 担い手への農地集積等の推進に向けた、農地の大区画化や汎用化を行う農地整備、及び農業農村の多面的機能を維持・発揮する地域活動の支援に必要な事業予算を確保すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十七年三月十二日
栃木県議会議長 螺 良 昭 人
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
農林水産大臣
衆参両院議長