第1099号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書
議決年月日:平成26年10月14日
議決結果:可決
「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書
手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
平成十八年十二月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記され、国は本年一月に障害者権利条約を批准した。
批准に先立ち国は国内法の整備を進め、平成二十三年八月に成立した「改正障害者基本法」では「全ての障害者は、可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法二十二条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって国においては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することができる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定するよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十六年十月十四日
栃木県議会議長 螺 良 昭 人
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
文部科学大臣
衆参両院議長