第1096号 憲法改正の実現を求める意見書
議決年月日:平成26年6月17日
議決結果:可決
憲法改正の実現を求める意見書
日本国憲法は、昭和二十二年五月三日の施行以来、今日に至るまで約七十年が過ぎ、その間、改正が行われたことはない。
しかしながら、七十年という長い年月の間、我が国を巡る内外の諸情勢は劇的な変化を遂げてきた。
すなわち、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面し、さらに、家族、環境などの諸問題や大規模災害等への対応が求められている。
このような状況の変化を受け、様々な憲法改正案が各政党、報道機関、民間団体から提唱されている。国会においても、平成十九年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた制度が整備されるに至った。
よって、国におかれては、新たな時代にふさわしい憲法に改めるため、憲法審査会において憲法改正案を策定し、国民に丁寧に説明するとともに国民的な議論を経て、国民が自ら判断する国民投票を実施できるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十六年六月十七日
栃木県議会議長 螺 良 昭 人
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣 あて
法務大臣
衆参両院議長