第1087号 地方税財源の充実・強化を求める意見書
議決年月日:平成25年12月18日
議決結果:可決
地方税財源の充実・強化を求める意見書
地方交付税は地方固有の財源であり、地方交付税法第一条に規定する「地方団体独立性の強化」、「地方行政の計画的な運営」に資するものでなければならない。
このことから、地方財政計画・地方交付税については、国の政策方針のもと一方的に決することなく、国と地方の協議の場においてあり方や総額を協議する必要がある。八月八日に閣議了解された中期財政計画では、地方財政については、「一般財源の総額は今年度と実質的に同水準を確保する」としたものの、現在、地方交付税の歳出特別枠の見直しなどが検討されている。
被災地の復興、教育、子育て、医療・介護などの社会保障や環境対策等、地方自治体が担う役割は増大しており、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映し、安定的な財政運営に必要となる地方一般財源総額の確保が求められている。
よって、国においては、「公共サービスの質の確保」と「地方自治体の安定的な行政運営の実現」を図るため、平成二十六年度の地方財政計画の策定に当たっては、地方交付税をはじめとする地方税財源の確保・充実に向け、下記の施策を講じるよう強く要望する。
記
一 地方の中小企業を取り巻く経済環境は依然と厳しく、安定的な雇用も十分確保されていないことから、歳出特別枠の減額を行わないこと。
また、この特別枠は実質的に地方自治体の安定的な財政運営の財源となっていることから、経常的な経費への転換を図ること。
二 合併特例法による算定特例の段階的終了を踏まえた新たな財政需要の把握や、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など地方交付税制度の拡充を図ること。
三 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の見直し、自動車取得税廃止に伴う代替財源の確保や償却資産に係る固定資産税の見直しなどの課題については、地方の意見を十分尊重し地方自治体の財政運営に支障が生じないよう地方税財源を安定的に確保すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十五年十二月十八日
栃木県議会議長 三 森 文 徳
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
内閣府特命担当大臣
衆参両院議長