第1086号 ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書
議決年月日:平成25年10月16日
議決結果:可決
ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書
南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定においては、死傷者や建物被害は東日本大震災を大きく上回る非常に厳しいものとなっている。
一方、住民の避難意識啓発や建物の耐久性の強化等の防災対策により被害を軽減することは可能であり、地方自治体は、可能な限り被害を最小限に抑止する防災・減災対策を早急に進めていく必要がある。
そのような中、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成二十五年五月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、特にホテル・旅館、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物等で地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものについては、建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成二十七年末までに所管行政庁に報告することが義務付けられた。
我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、ホテル・旅館等の経営環境は、なお厳しい状況が続いており、多額の費用を要する建築物の耐震化に対しては重点的な支援が必要である。
よって、国においては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を円滑に推進するため、予算の確保、金融支援の充実等必要な財政支援の強化を図るとともに、耐震診断結果の公表時期の延長についても、特段の配慮がなされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十五年十月十六日
栃木県議会議長 三 森 文 徳
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
衆参両院議長