第1085号 トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書
議決年月日:平成25年10月16日
議決結果:可決
トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書
トンネルじん肺は、そのほとんどが公共工事によって発生した職業病である。
トンネルじん肺問題に関しては、全国で争われたトンネルのじん肺根絶訴訟において示された司法判断を受け、平成十九年六月に「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」が調印され、和解が成立した。
このことを受け、国は、平成十九年十二月に「粉じん障害防止規則」を改正するなど、これまでトンネル等建設工事におけるじん肺防止対策を強化してきたが、トンネルじん肺の根絶には至っていない。
よって、国においては、トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を速やかに実行するとともに、トンネルじん肺被害者の早期救済を図るため、「トンネルじん肺基金制度」を早急に創設するよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十五年十月十六日
栃木県議会議長 三 森 文 徳
内閣総理大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣 あて
防衛大臣
衆参両院議長