第1081号 原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方針(案)に関する意見書
議決年月日:平成25年9月17日
議決結果:可決
原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方針(案)に関する意見書
平成二十四年六月二十一日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という。)が可決成立した。
同法では、被災者の生活支援等に関する施策推進の基本的方向や支援対象地域に関する事項等を内容とする被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることを義務付けている。
こうした中、政府は、本年八月三十日に基本方針案を公表したが、支援対象地域を福島県中通り及び浜通りの避難指示区域等を除く市町村に限定するとしている。
しかし、地域指定の基準線量等が不明確であり、本県内においては、線量の高い地域が存在しており、支援の必要性は基本方針案に示された支援対象地域と同様である。
よって、国においては、指定基準を明らかにすると共に、本県を含む支援対象地域の追加について、すみやかに行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十五年九月十七日
栃木県議会議長 三 森 文 徳
内閣総理大臣
復興大臣 あて
衆参両院議長