第1079号 北朝鮮の核実験実施に関する意見書
議決年月日:平成25年2月19日
議決結果:可決
北朝鮮の核実験実施に関する意見書
去る二月十二日、北朝鮮は、我が国をはじめ国際社会からの再三にわたる中止要請や、新たな核実験等を行った場合に重大な措置をとると警告する国連安全保障理事会の決議を無視し、三回目の核実験を強行した。
この暴挙は、昨年十二月の事実上の長距離弾道ミサイルの発射に引き続き、我が国を含む地域の平和と安定を脅かすものであるとともに、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であり、唯一の被爆国である我が国としては、決して容認できるものではない。
本県議会は、平成二十一年五月にも、北朝鮮の二回目の核実験の実施に対して抗議する決議をしたが、再度の暴挙に対し、強い憤りをもって断固抗議するものである。
国においては、北朝鮮に対して、米国等と協調した金融制裁の徹底や追加的制裁など、断固たる措置を引き続き実施するとともに、国連安全保障理事会などを通じて国際社会が一致して制裁を発動するなど、国連や関係国と連携し、かかる事態の再発防止と国民の安全確保を図るため必要となるあらゆる措置を講ずるよう強く求める。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十五年二月十九日
栃木県議会議長 三 森 文 徳
内閣総理大臣
外務大臣
経済産業大臣 あて
防衛大臣
内閣官房長官
衆参両院議長