第1078号 B型・C型肝炎患者の救済に関する意見書
議決年月日:平成24年12月27日
議決結果:可決
B型・C型肝炎患者の救済に関する意見書
我が国には、B型・C型肝炎感染者・患者が三百五十万人いると推定されており、その感染被害の救済等のため、肝炎対策基本法、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法及び特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が制定されている。
しかし、これら特別措置法の救済対象は、B型肝炎については、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染した場合、C型肝炎については、手術や治療において特定の血液製剤を投与され感染した場合に限定されており、それら以外を原因とする場合については、救済対象とされていない。また、特別措置法の救済対象となる場合についても、カルテ等による証明やB型肝炎では母子感染によるものでないとの証明が必要であるなど、立証できない大多数の患者は救済の対象外におかれており、現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部である。
よって、国においては、B型・C型肝炎患者を救済するため、下記の項目について速やかに実現するよう強く要望する。
記
一 肝炎対策基本法に基づき、患者救済に必要な法整備及び予算化を進め患者救済策を実施すること。
二 肝炎治療薬、検査費用等への助成や、身体障害者手帳交付における肝臓機能障害の認定基準の緩和など、公的支援制度を確立すること。
三 治療体制や治療環境の整備、治療薬や治療法の開発、治験の迅速化を図ること。
四 肝炎ウイルスの未検査者、ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し、早期発見・早期治療につなげる施策を講じるとともに、B型・C型肝炎への偏見差別の根絶を図ること。
五 医原病であるB型・C型肝炎による死亡者には一時金、感染者には健康管理手当を支給する法制度の確立によって、持続的に治療を続けられる環境を整備すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十四年十二月二十七日
栃木県議会議長 橋 文 吉
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
内閣官房長官
衆参両院議長