第1076号 我が国の領土主権を守るための法整備等を求める意見書
議決年月日:平成24年10月17日
議決結果:可決
我が国の領土主権を守るための法整備等を求める意見書
沖縄県石垣市の尖閣諸島において、今年八月十五日に、香港の民間団体の船が領海に侵入し、乗組員の一部が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸する事件が発生した。
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法的にも明確であるが、隣接する中国などは、不当にも尖閣諸島の領有権を主張し、同国漁船等の活発な動勢が続いている。
政府は、これらの事態に対して断固たる抗議を行うとともに再発防止を強く求めるべきである。また、警備態勢を抜本的に見直すなど、領土・領海を守るという国家の意思を明確に示す必要がある。
さらに、我が国の排他的経済水域は世界第六位の面積を有しているが、経済価値が三百兆円を超えると推定される海底鉱物資源をはじめとした豊富な海洋資源を保全・開発し、国内の社会経済活動の活性化につなげるためには、その権益確保の起点となり、国境ともなる離島の振興や、無人島の適切な管理を進めていく必要がある。
よって、国においては、我が国の国益を保全し、地域の社会経済活動の発展を図るため、下記の項目について早期に実現を図るよう強く要望する。
記
一 我が国の領土主権を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、領土・領海の警備態勢を抜本的に見直すとともに、その強化のために必要となる法等の制度の整備、関係機関相互の連携強化、装備・人員の拡充等を図ること。
二 我が国の領土、領海及び排他的経済水域等を保全する上で、重要となる離島の振興を図るための国等の役割等を定める新法、並びに、重要な無人島について国による安定的な維持管理を図るための土地収用措置等を定める新法を制定すること。
三 尖閣諸島、竹島及び北方領土が、我が国の固有の領土であるという明確な事実について、国際社会の理解を得るため、効果的な施策を講じること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十四年十月十七日
栃木県議会議長 橋 文 吉
内閣総理大臣
法務大臣
外務大臣
国土交通大臣 あて
防衛大臣
内閣官房長官
衆参両院議長