第1075号 中小企業金融円滑化法の失効に伴う万全の対応を求める意見書
議決年月日:平成24年10月17日
議決結果:可決
中小企業金融円滑化法の失効に伴う万全の対応を求める意見書
中小企業を取り巻く環境は、デフレ下の低価格競争、長期化する円高、電気料金の値上げなど、収益の改善が見込めない厳しい状況が続いている。
また、本県においては、シャープ(株)栃木工場の大幅な事業縮小に伴い、取引先企業が受注減となるなど、中小企業は、大手企業の事業再編や生産拠点の集約化等に伴う甚大な影響を受ける。
このような中、中小企業金融円滑化法が平成二十五年三月三十一日で失効となる。国は、法の失効を踏まえ、中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図るため、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を示し、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮などの取組を進めることとしている。
しかし、地域金融機関は、財務基盤の格差が大きく、中小企業の経営改善等に関わる人材やノウハウが不足しているなど、中小企業支援に向けた体制整備に課題がある。また、法失効後の金融機関の対応如何では、経営が行き詰まるとの不安を感じている中小企業もある。
よって、国においては、法失効後の中小企業経営が混乱することがないように、下記の項目について万全の対応をとることを強く要望する。
記
一 法失効後も中小企業への継続的な支援が維持されるよう金融機関を指導すること。
二 金融機関による中小企業の経営改善や事業再生への支援が着実に遂行できる体制の整備を促進すること。
三 金融機関や中小企業関係団体等の連携の核となる中小企業再生支援協議会及び企業再生支援機構の体制を強化すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十四年十月十七日
栃木県議会議長 橋 文 吉
内閣総理大臣
経済産業大臣
内閣官房長官 あて
内閣府特命担当大臣(金融)
衆参両院議長