第1070号 竜巻等災害への対応に関する意見書
議決年月日:平成24年6月11日
議決結果:可決
竜巻等災害への対応に関する意見書
平成二十四年五月六日に発生した竜巻等災害は、竜巻による災害としては国内最大級となるものであり、本県においては、真岡市、益子町及び茂木町において、十一名の負傷者と九百棟を超える建物被害のほか、農作物や農業用生産施設、さらには学校等に大きな被害が生じ、住民生活や生産活動等に極めて甚大な打撃を与えた。これらの被災地域は、昨年三月十一日に発生した東日本大震災において激甚災害となった地域であり、今回の災害は、東日本大震災の復旧・復興に取り組む中で起こった二重の災害であるため、状況は極めて深刻であり、手厚い支援が必要である。
よって、国においては、被災者の生活再建を速やかに進めるとともに、被災地の復旧について万全の措置を講じるため、下記の項目について早期に実現を図るよう強く要望する。
記
一 被災者生活再建支援法に基づく支援金について、局地的な災害に対しても支給が可能となるよう支給要件を緩和するとともに、半壊や一部損壊を対象に含めるなど支給対象を拡大すること。
二 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度について、融資利率の引下げ等の特例措置を講じること。
三 竜巻等災害により発生した災害廃棄物の処理について、全額国庫負担とするとともに、安定型産業廃棄物最終処分場における処理の特例措置を講じること。また、生活環境保全上支障となる倒木の処理や家屋解体についても国庫負担の対象とすること。
四 中小企業の施設・設備等の復旧について、助成等の支援策を講じるとともに、融資を受けるにあたり、被災企業の保証料の軽減や保証枠の拡大等、信用保証制度の特例措置を講じること。
五 竜巻発生の観測体制を強化し、気象予測の精度の向上を図ること。
六 学校施設の窓ガラス等の飛散防止対策について制度の拡充を図ること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十四年六月十一日
栃木県議会議長 橋 文 吉
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
国土交通大臣
環境大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(防災)
衆参両院議長