第1067号 父子家庭に対する支援制度の拡充を求める意見書
議決年月日:平成24年3月23日
議決結果:可決
父子家庭に対する支援制度の拡充を求める意見書
我が国の母子家庭及び父子家庭、いわゆるひとり親家庭の数は年々増加しているが、特に父子家庭の父は、母子家庭の母と異なり、子どもの養育や家事を不得手としていることが多く、子育てや生活面でより多くの困難を抱えているほか、近年は、厳しい経済・雇用情勢の中、経済的に不安定な状況に置かれている。
このような中、母子及び寡婦福祉法や児童扶養手当法等の法制度が整備され、ひとり親家庭に対する各種支援が行われているが、平成二十二年八月一日からは、児童扶養手当法の改正により、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなったものの、母子家庭が受けられる行政による支援策の多くが、依然として父子家庭では受けられない状況にあり、父子家庭にとって不利なものとなっている。
よって国においては、ひとり親家庭に対する平等な支援のため、対象が母子家庭に限られている各種支援制度について、父子家庭も対象とするなどの拡充を行うとともに、特に下記の項目について早急に実現を図るよう強く要望する。
記
一 遺族基礎年金の拡充策として、死別の父子家庭の父も支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。
二 母子寡婦福祉資金貸付金及び高等技能訓練促進費の対象を父子家庭にも拡大すること。
三 特定就職困難者雇用開発助成金の支給に係る対象労働者に父子家庭の父を含めること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十四年三月二十三日
栃木県議会議長 神 谷 幸 伸
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
内閣官房長官
衆参両院議長