第1064号 災害廃棄物の処理促進を求める意見書
議決年月日:平成24年3月23日
議決結果:可決
災害廃棄物の処理促進を求める意見書
東日本大震災により発生した災害廃棄物は膨大なものであり、特に岩手県、宮城県においては、合わせて約二千万トンという大量の災害廃棄物が発生している。この量は、岩手県では通常の約十一年分、宮城県では通常の約十九年分にも達しており、当該地域で捌ききれるような量ではなく、震災から一年を経過した現在においても、これらの災害廃棄物のほとんどが仮置場に集められたままの状態であり、処理の目処は立っていない。
本県においても、県内の災害廃棄物は昨年末現在で約二十二万トンであり、未だに増え続けている状況である。県と市町がその処理に全力を傾注しているが、県内復興に向けた課題となっている。
また、災害廃棄物の堆積は粉じんや悪臭など周辺の生活環境に支障を来しており、自然発火による火災も発生している。復興を推進するためには、災害廃棄物の撤去を早急に進める必要がある。
よって、国においては、被災県における災害廃棄物の撤去、処理に向けて、県域を越えた広域処理の体制を整備するため、下記の項目について早急に実現を図るよう強く要望する。
記
一 放射性廃棄物の取扱いについて、放射性物質汚染対処特別措置法の規定による基準以下であれば安全とされる根拠を国民に丁寧かつ明確に説明すること。
二 放射性物質に汚染された災害廃棄物やその焼却灰等に関する細やかな安全基準や取扱い指針を策定した上で、国民に安全面に関する情報提供を適切に行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十四年三月二十三日
栃木県議会議長 神 谷 幸 伸
内閣総理大臣
財務大臣
原子力経済被害担当大臣
環境大臣 あて
復興大臣
内閣官房長官
衆参両院議長