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件名

第1060号 牛肉輸入規制の緩和に反対する意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成23年12月14日
議決結果:可決

内容

          牛肉輸入規制の緩和に反対する意見書

 政府は、生後二十か月以下の牛肉に限定している米国からの輸入について、生後三十か月までに規制を緩和する方向で検討に入っている。このことは、九月の日米首脳会談でオバマ大統領から緩和を求められたことがきっかけとなっているが、米国に対する配慮から、「緩和ありき」で検討が進められているのではないかとの指摘もある。
 我が国の牛海面状脳症(BSE)対策は、世界で最も厳しい基準を採用している。大半の国は、生後三十か月で線引きしているが、我が国は生後二十一か月で感染牛が見つかったため、生後二十か月を超える牛肉に輸入制限をしている。
 確かにBSEは、国内では平成二十一年一月を最後に確認されていない。感染源とみられる肉骨粉飼料の禁止などにより、世界的にも発生頭数は激減している。しかし、米国では、BSEの原因物質がたまりやすい特定危険部位が肉に混入する違反を繰り返し、また生後何か月か不明の肉が見つかっている。このようなことから、米国が検査体制の充実を明示しない限り、緩和に踏み切るべきではない。
 さらに、本県は、福島第一原子力発電所事故による放射能汚染の影響により、依然として風評被害による牛肉価格は低迷し、回復の兆しが見られず、本県畜産農家が大打撃を受けている中にあって、米国産牛肉の輸入規制を緩和し、安価な外国産牛肉を国内に流通させることは、本県畜産農家をより一層苦しめることとなり、到底容認されるものではない。
 よって、国においては、食の安全が外圧で脅かされるような事態を招かず、毅然たる姿勢で臨むとともに、国内畜産業の保護に万全を期すよう強く要望する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

   平成二十三年十二月十四日

             栃木県議会議長 神 谷 幸 伸

 内閣総理大臣
 経済産業大臣      あて
 農林水産大臣
 衆参両院議長

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