第1055号 中小企業金融円滑化法に基づく実効ある措置を求める意見書
議決年月日:平成23年10月14日
議決結果:可決
中小企業金融円滑化法に基づく実効ある措置を求める意見書
本年三月に発生した東日本大震災は、本県経済を下支えし、県内経済の発展に大きく寄与してきた中小企業の経済活動に多大なる影響をもたらしている。
特に、観光立県を掲げる本県の観光関連産業は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う風評被害等により、深刻な打撃を受けているにもかかわらず、日光市等本県の一部市町は「特定被災区域」に指定されていないため、東日本大震災法による特別の助成措置などが受けられない状況下にある。震災による直接・間接の影響により売上が減少するなど、厳しい経営環境に置かれている中小企業の中には、金融機関から思うような融資が受けられず、経営そのものが困難となるなど、本県経済に大きな損失が生じかねず、このような状況が長引けば、地域経済全体が崩壊し、県民生活に甚大な影響を及ぼすことが懸念される。
こうした経済状況の下においては、中小企業が経営を改善するには円滑な資金繰りを可能とする金融対策が必要不可欠となる。
よって、国においては、今回の震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により被害を受けた中小企業者等において経営の安定化や活性化が確保されるよう、中小企業金融円滑化法について、下記の措置を講ずることを強く要望する。
記
一 震災の影響を間接的に受けている中小企業等から、返済猶予などの申込みがあった場合には、中小企業金融円滑化法の趣旨を踏まえ、金融規律を考慮しつつも、より柔軟な対応を強く要請すること。
二 震災による直接・間接の影響に配慮した実効性のある運用を行うこと。
三 失効期限の延長措置を講ずること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十三年十月十四日
栃木県議会議長 神 谷 幸 伸
内閣総理大臣
経済産業大臣 あて
内閣府特命担当大臣(金融)
衆参両院議長