第1044号 非線引き都市計画区域内における農地転用手続等の緩和を求める意見書
議決年月日:平成23年3月15日
議決結果:可決
非線引き都市計画区域内における農地転用手続等の緩和を求める意見書
現在、非線引き都市計画区域内で、用途地域の定めのある区域内における農地転用は許可制である。そのため、申請から許可に至るには相当な時間を要する。このことは、迅速性が求められる不動産売買に影響を及ぼすなど、経済活動に支障をきたしている。
一方、農家においても耕作意欲を失い、遊休農地について農地転用による土地の活用を求める動きも出ている。
市街化区域内では、農地転用は届出制のため、迅速な土地活用が図られている。そこで、用途地域の定めのある区域内も、その取り扱いは市街化区域内と同一条件とすべきであり、農地転用については、届出制とするよう強く要望する。
また、現行制度では、非線引き都市計画区域内で用途地域の定めのない区域では、宅地造成のみを目的とした転用は許可されないことになっている。これは、転用事業者による投機的な土地取得を防ぐ手段であるが、現在の経済情勢では、農地の投機目的による取引の横行など考えられず、法規制の主旨が時代の流れに合致しなくなってきている。
そこで、用途地域の定めのない区域においても、土地が遊休化する可能性が少ない場合や周辺の宅地化が相当程度進んでいる場合には、宅地造成のみを目的とした転用を許可できる制度に見直すよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。
平成二十三年三月十五日
栃木県議会議長 野 田 尚 吾
内閣総理大臣
総務大臣
農林水産大臣 あて
経済産業大臣
衆参両院議長