第1038号 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の失効期日の延長を求める意見書
議決年月日:平成22年12月14日
議決結果:可決
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の失効期日の延長を求める意見書
平成二十一年十二月、中小企業の借入金の返済猶予など貸付条件変更等による中小企業支援を金融機関に促すいわゆる中小企業金融円滑化法が制定された。その施行後は、企業の倒産件数が前年同期より大きく減少しており、これが中小企業の資金繰りに一定の効果を表しているものと思われるが、この法律は本年度をもって効力を失ってしまうことになっている。
一方、我が国経済は、依然として低成長にとどまっており、自律的な景気回復には至っておらず、円高等の影響による景気減速の懸念が高まりつつある。特に地方経済は深刻で、中小・零細企業は、デフレや公共投資の大幅削減の影響で長引く不況にあえいでいる。
このような状況で、中小企業が経営を改善するには円滑な資金繰りを可能とする金融対策がいまだ必要不可欠である。
よって、国においては、中小企業者等において経営の安定化や活性化が確保されるよう、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の失効期日を延長されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十二年十二月十四日
栃木県議会議長 野 田 尚 吾
内閣総理大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(金融) あて
衆参両院議長