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件名

第1037号 朝鮮学校を高校授業料無償化の対象とすることについての意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成22年12月14日
議決結果:可決

内容

          朝鮮学校を高校授業料無償化の対象とすることについての意見書

 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律が本年四月一日から施行され、公立高等学校の授業料が無償化されるとともに、私立高等学校については、「高等学校等就学支援金」が支給されることとなった。
 朝鮮学校が授業料の無償化の対象となるか否かの判断を保留していた文部科学省は、先般、省内に設置した検討会議の報告を受け、授業時間数や教員数など客観的な基準に照らして判断し、具体的な教育内容は問わないとする判断基準を発表し、朝鮮学校からの授業料無償化申請書を受理したが、十一月二十三日に北朝鮮による韓国砲撃が発生し、その手続きは停止されている。
 朝鮮学校では特に歴史教育において、客観的な事実に基づく歴史教育が行われず、大韓航空機事件や拉致問題などについて、虚偽、捏造の教育が行われている。これらの教育内容は、朝鮮学校に通う生徒が日本社会や国際社会に対する軋轢を生み出すものとなっている。
 そもそも朝鮮学校の管理・運営は、在日本朝鮮人総連合会の指導の下に進められており、その影響は教育内容、人事、財政に及んでいる。また朝鮮労働党の機関誌は、就学支援金の支給は、生徒への支援ではなく、朝鮮学校への支援であるという認識の報道を行っており、このような状況のもとで、朝鮮学校を無償化の対象としても、就学支援金が真に生徒の教育費負担の軽減に充当されることを保証することは、困難である。
 朝鮮学校を授業料の無償化の対象とすることについては、真の教育内容の是正及び就学支援金が生徒の授業料に充当されることが保証されない限り、公金を投入するべきではない。
 よって、国においては、朝鮮学校がこれらの条件を受け入れない場合には、授業料の無償化の対象としないよう強く要望する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
 

   平成二十二年十二月十四日

             栃木県議会議長 野 田 尚 吾

 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣    あて
 文部科学大臣
 衆参両院議長

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