第1029号 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書
議決年月日:平成22年6月11日
議決結果:可決
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ、減少することによって引き起こされ、頭痛、目まい、耳鳴り等、多種多様な症状が現れるのが特徴である。しかし、その治療法であるブラッドパッチ療法(自家血硬膜外注入)については、いまだ保険適用されないため、治療を実施している病院も少なく、高額な治療費負担により、患者は大変厳しい環境の中におかれている。
国において、脳脊髄液減少症の診断基準を定めるため、平成十九年度からの三年間の予定で研究班による脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究事業が開始されたが、診断基準を示すための基礎データの症例数が目標数に及ばず、本年度も期間延長されることとなった。
患者や家族にとっては、診断基準の策定時期が先送りされることは耐えがたく、また来年度には診療報酬の改定があることから、本年度の早い時期に診断基準を速やかに定めるべきである。
よって国においては、脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現するよう、以下の項目を強く求める。
記
一 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究事業においては、症例数の目標達成に取り組み、脳脊髄液減少症の診断基準を速やかに定めること。また、診療指針(ガイドライン)を策定し、ブラッドパッチ療法を、脳脊髄液減少症の治療法として認め、早期に保険適用とすること。
二 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究成果を公表し、広く国民に周知し、脳脊髄液減少症の普及啓発の推進を図ること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十二年六月十一日
栃木県議会議長 野 田 尚 吾
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣 あて
厚生労働大臣
衆参両院議長