第1020号 DV防止及び被害者支援の実効性のある対策強化を求める意見書
議決年月日:平成22年3月24日
議決結果:可決
DV防止及び被害者支援の実効性のある対策強化を求める意見書
平成十六年及び平成十九年の二度にわたる改正を経た「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」は、保護命令制度の拡充、国及び地方公共団体の責務における被害者の自立支援の明確化、市町村の基本計画策定及び配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務など、大幅な改善が図られた。
しかし、DV被害の実態は、ますます深刻化しており、法の対象外となっている婚姻関係にない親しい男女間におけるDVも問題化している。
このような中、昨年十一月、本県において、全国女性シェルターネット主催の「第十二回全国シェルターシンポジウム」が開催され、実効性あるDV防止法の第三次改正を求める共同アピールが出された。
よって、国においては、DV防止法の第三次改正をはじめ、DV防止及び被害者支援の実効性のある対策を強化するよう強く要望する。
記
一 DVは重大な人権侵害であり、犯罪であることを明文化すること。
二 DV防止法の対象となる被害者を、配偶者以外の婚姻関係にない親しい男女にも拡大すること。
三 保護命令発令までの期間を短縮する他、緊急保護命令制度を導入すること。
四 身近な窓口である市町村のDV被害者支援の予算を拡充するとともに民間サポート団体に対する財政的支援をすること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十二年三月二十四日
栃木県議会議長 青 木 克 明
内閣総理大臣
副総理・財務大臣
法務大臣
内閣府特命担当大臣 あて
(男女共同参画)
内閣官房長官
衆参両院議長