第1019号 選択的夫婦別姓のための民法改正に反対する意見書
議決年月日:平成22年3月24日
議決結果:可決
選択的夫婦別姓のための民法改正に反対する意見書
民主党を中心とした新政府は、選択的夫婦別姓の導入を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を今通常国会にも提出しようとする動きがある。
しかし、三世代同居の減少や共働き世帯の増加など、家庭を取り巻く環境の変化に加え、夫婦別姓制度の導入を許せば、家族の絆を弱めることにつながるとともに、子どもに与える影響も計り知れないものがある。さらに、事実婚の増加や婚姻制度の崩壊、ひいては日本人の倫理道徳観にまで悪影響を及ぼす恐れも多分にあり、我が国の将来に大きな禍根を残すことになると危惧するものである。
家族介護や家庭教育の重要性が叫ばれている今日、むしろ社会の基盤となる家庭や家族の一体感を再認識するとともに、家族の絆を強化していく必要がある。また、夫婦別姓制度の導入に対する世論も分かれており、国民的合意には程遠い状況にある。
よって、国会及び政府においては、国民に広くコンセンサスが得られていない状況の中で、婚姻制度や家族のあり方に重大な影響を及ぼし、日本の将来にも重大な禍根を残しかねない選択的夫婦別姓を導入することのないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十二年三月二十四日
栃木県議会議長 青 木 克 明
内閣総理大臣
法務大臣
内閣府特命担当大臣
(男女共同参画) あて
国家戦略担当大臣
内閣官房長官
衆参両院議長