第1017号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書
議決年月日:平成22年2月18日
議決結果:可決
永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書
現在、国において、永住外国人への地方参政権の付与について法制化を図るという動きがみられるが、これまで国民的議論はなされておらず、地方自治体も安全保障や教育など国家の存立にかかわる事柄に深く関与しているにもかかわらず、地方の意見も聞かれていないのが現状である。
参政権については、日本国憲法第十五条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また同第九十三条第二項においては「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、ここでいう「住民」については、平成七年二月二十八日の最高裁判所判例の本論において、「住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としている。
そもそも参政権は、日本国憲法の基本原理のひとつである国民主権の原理に基づくものであり、一方で国籍法第四条においては「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定されていることから、日本国民ではない永住外国人が参政権を取得するには帰化によるべきものと考える。
よって、国においては、永住外国人に対する地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十二年二月十八日
栃木県議会議長 青 木 克 明
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣 あて
外務大臣
衆参両院議長