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件名

第1015号 湯西川ダム建設事業及び思川開発事業の推進を求める意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成21年12月14日
議決結果:可決

内容

   湯西川ダム建設事業及び思川開発事業の推進を求める意見書

 湯西川ダム建設事業及び思川開発事業は、地元と国等が積み上げてきた長い協議の歴史と、地元住民の方々の並々ならぬ御苦労と御協力をいただき現在に至っている。
 また、両ダムとも洪水被害を防止する観点から本県にとって必要な施設であるとともに、下流の自治体の水道用水等を確保する観点からも必要不可欠な施設である。
 このような中、国が地元住民や関係自治体の意見を聴くこともなく、湯西川ダム建設事業及び思川開発事業を含めた全百四十三ダムの見直しを行うとしたことは、決して容認できるものではない。
 たとえ政権が替わっても両ダムがもつ治水及び利水上の極めて重要な役割は変わるものではない。
 特に湯西川ダム建設事業については、流域関係自治体の状況はもとより、ダムの完成を前提として新生活へ向けて既に歩み出した地元住民の心情を無視した暴挙と言わざるを得ず、地元の意向を無視しての中止は断じて容認できるものではない。
 よって、政府においては、これまでの経緯を十分に考慮するとともに、多くの関係者がダムの早期完成を望んでいるという実態を十分認識し、下記の事項について強く要望する。
              記
一 湯西川ダム建設事業及び思川開発事業について、政府の責任において事業の推進を図り、予定どおりに全事業を完成させること。
二 地元住民の生活再建が確実となるよう最大限の努力を図ること。
三 ダム事業の見直しをする場合には、地元住民及び本県並びに関係自治体の意見をよく聴くこと。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

   平成二十一年十二月十四日

             栃木県議会議長 青 木 克 明

 内閣総理大臣
 財務大臣     あて
 国土交通大臣
 衆参両院議長

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