第1013号 社会的セーフティネットの拡充に関する意見書
議決年月日:平成21年12月14日
議決結果:可決
社会的セーフティネットの拡充に関する意見書
急速に悪化する雇用失業情勢に対応し、住居を失った離職者を支援する「新たなセーフティネット」の構築に向けた予算措置が、政府の「経済危機対策」により行われた。この「雇用と住居を失った者に対する総合支援策」は平成二十一年十月から実施されているが、「訓練・生活支援給付」「住宅手当」「就職安定資金融資」「生活福祉資金」がそれぞれ別の申請窓口となっているなど、「セーフティネット」としての機能が十分に発揮されないことが懸念される。
また、雇用情勢に改善の兆しが見られない中、生活保護受給者数が急増しており、すでに本県においては昨年度の申請件数が二千五百十二件に達し、今後も増加し続けるものと考えられる。約六人に一人が貧困であると政府が公表し、とりわけ「子どもの貧困」の解決が求められている中、生活保護制度は「最後のセーフティネット」であり、国が責任を持って実施態勢を確保すべきであると考える。
よって、政府においては、国民が日本国憲法に明記された「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるよう、総合的なセーフティネット体系の整備に向け、以下の事項につき強く要望する。
記
一 「雇用と住居を失った者に対する総合支援策」を迅速かつ円滑に実施するため、各種支援サービスの相談手続を一括して行うワンストップ・サービスを制度化すること。
二 生活保護制度の円滑な実施に向け、国の責任において、自動車保有要件の緩和等運用の改善を図るとともに、ケースワーカーの増員等実施体制の確保を行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十一年十二月十四日
栃木県議会議長 青 木 克 明
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
衆参両院議長