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請願・陳情 議決結果一覧

詳細情報

請願・陳情名

第6号 (平成27年) 「協同労働の協同組合法」(仮称)の速やかなる制定を求める意見書提出を求める陳情書

受理年月日

受理日:平成27年5月28日

付託委員会

付託委員会:経済企業委員会
付託日:平成27年6月17日

紹介議員

議決結果

議決日:平成27年6月26日
議決結果:不採択

内容

要  旨
1.陳情の趣旨
 「協同労働の協同組合法」の国会での徹底した議論と、速やかなる制定を求める意見書を栃木県議会に於いても採択して戴き、衆議院議長、参議院議長、厚生労働大臣、総務大臣、経済産業大臣宛にご提出戴きたく、お願い申し上げます。

2.陳情の理由
 日本社会における労働環境の大きな変化の波は、働くことに困難を抱える人々を増大させ、社会問題となり、経済や雇用、産業や地方など、様々な分野に格差を生じさせました。
 働く機会が得られないことで、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また、障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題です。
 一方、NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解決することをめざし事業展開しています。このひとつである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて、「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」活動を続けており、上記の社会問題解決の手段の一つとして、大変注目を集めております。
 しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができない、社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題があります。
 既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、10,000を超える団体がこの法制度化に賛同し、また、国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まっています。
 雇用・労働の問題と地域活性化の問題は不離一体です。だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。
 多くの市民・働く人たちが自ら事業法人をおこしやすい制度で、そこで働く者一人一人が社会保険制度の適用を受け、また、社会性・公益性・平等性をかかげる理念に立脚した、「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めるものです。本県では、県議会以外における全市町村において、意見書採択の決議をいただきました。栃木県議会におかれましても、本陳情の趣意をお汲み取り戴き、ご審議、ご決議の上政府及び関係行政官庁に意見書を提出して戴きたく、伏してお願い申し上げます。

 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書(案)
 日本社会の急速な少子・高齢化は、様々な課題を日本社会に投げかけ、新たなライフスタイルと、それを支える社会システムの構築が求められています。とりわけ、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもちろんのこと、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、働くことに困難を抱える人々の増大が、社会問題となっています。また、2000年以降の急速な構造改革により、経済や雇用、産業や地方など、様々な分野に格差を生じさせました。
 とりわけ労働環境の問題は深刻さを増しています。失業と合わせて「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また、障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題です。
 こうした課題を解決するために、市民自身が協同で地域に必要な仕事を自ら起こし、社会に貢献する喜びや尊厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティの再生を目指す、自立的で新しい働き方が今、日本の社会に着実に広がりつつあります。労働者協同組合(ワーカーズコープ)、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障害者団体など、「協同労働」という新しい働き方を求めている団体や人々を含めると10万人以上存在すると言われています。しかしながら、「協同労働の協同組合」の制度を承認する他のG7各国と異なり、働く人、利用者及び支援者が協同して新しい事業とその経営組織を生み出そうとする法制度を承認し、また振興する法の仕組みがありません。
 すでに、欧州などでは、「社会的協同組合法」(イタリア)、「生産労働者協同組合」(フランス)等という名称の法律となり、失業や社会的排除、貧困に苦しむ市民や仕事を求めてる人々にとって、仕事おこし、地域再生を図る有効な制度となっております。
 これらの活動の社会的意義をふまえ、日本においても「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、10,000を超える団体がこの法制化に賛同し、国会でも超党派の議員連盟が発足して法制化の検討が始まっています。
 誰もが「希望」と「誇り」を持ち、「安心」と「豊かさ」を実感できるコミュニティをつくり、人との「つながり」や社会との「つながり」を感じられるという、新しい働き方の必要性が高まっています。こうした働き方と、これに基づく非営利の事業体は、住民の自発性と主体性を基礎に、新しい公共と市民自治、まちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。
 国においても、社会の実情を踏まえ、就労の創出、地域の再生、少子・高齢社会に対応する有力な制度として、「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めるものです。
 以上、地方自治第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 宛て
厚生労働大臣
総務大臣
経済産業大臣

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