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請願・陳情 議決結果一覧

詳細情報

請願・陳情名

第57号 (平成23年) 養護老人ホームの運営と施設老朽化についての陳情

受理年月日

受理日:平成23年2月2日

付託委員会

付託委員会:生活保健福祉委員会
付託日:平成23年2月28日

紹介議員

議決結果

議決日:平成23年4月29日
議決結果:審査未了

内容

要旨
陳情の趣旨

 養護老人ホームは、明治時代、貧困により生活に困窮した高齢者の受け入れ施設「養老院」が始まりとされており、それ以降、救護法(昭和4年) 、生活保護法(同25年)、老人福祉法(同38年)と一貫して、国の責任の下で低所得高齢者の福祉対策、つまり弱者救済の措置施設として運営が図られてきているものであります。しかし、平成17年に措置(運営)費及び施設整備費が地方に委譲されて以来、施設の近代化が大きく遅れております。
現在、栃木県老人福祉施設協議会加盟の養護老人ホーム10施設のうち5箇所(50%)の施設が30年以上経過しており、多くの入所者が老朽化が激しく劣悪な環境下での生活を余儀なくされています。
つきましては、下記の点について改善され、利用者が安心して快適な生活が保障されると共に、養護老人ホームの施設整備の推進と経営安定が図られますよう陳情いたします。
              記

1.養護老人ホームは、老人福祉法上唯一の措置施設であり、行政責任の下で運営が図られている事から運営及び入所者処遇並びに施設改修、建替え等諸課題の対応に当っては、栃木県は県内の市町に適切な支援と指導を行っていただきたい。

2.養護老人ホームは、低所得高齢者や精神障害・薬物依存など社会的不適合な高齢者の受け入れ施設として、老人福祉施策上、今後も極めて重要な事業であることから、建て替え時の法人負担を軽減するよう建設補助基準単価の引き上げを図っていただきたい。

3.養護老人ホームは、措置費による運営がなされており、施設の改修や建替え等における借入金の償還については、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(雇児第0601003号、社援発第0601004号、老発第0601002号:平成21年6月1日)において運営費の弾力的運用が認められているものの、施設整備に係る経費として借り入れた独立行政法人福祉医療機構等からの借入金の償還金及びその利息の充当については、民間施設給与等改善費として加算された額を限度とする等、制度上の規制があり、その財源の捻出に運営上大きな支障をきたしていることから、なお一層の規制の緩和を図るよう国に強く要望していただきたい。

4.養護老人ホームの措置(運営)費には、減価償却費がそもそも積算されていないこと。また、入所者から居住費を徴収することが出来ないことから、独立行政法人福祉医療機構からの借入については、国に対し以下の点を強く要望していただきたい。
・融資率の引き上げ
現在の融資率は80%(平成24年3月31日迄は、90%の優遇措置有り)
・償還期間の延長
現在は20年以内となっている。(ユニット型特養のみ25年以内)
・貸付利息に対する優遇措置
老朽民間社会福祉施設整備事業等一部整備事業にある無利子貸付制度の活用
                           以上

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