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請願・陳情 議決結果一覧

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請願・陳情名

第56号 (平成17年) 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSEの万全な対策を求める」陳情

受理年月日

受理日:平成17年5月16日

付託委員会

付託委員会:農林委員会
付託日:平成17年6月8日

紹介議員

議決結果

議決日:平成18年3月20日
議決結果:取下承認

内容

<陳情理由>
 日頃から、地域行政の推進にご尽力をいただいておりますことに敬意を表します。
 さて、国内でBSE(牛海綿状脳症)感染牛が確認されて以来、政府は、と畜される全ての牛の検査及び特定危険部位の除去、飼料規制の徹底等を行い、牛肉に対する信頼回復に務めてきました。
 また、2003年に米国でBSEの発生が確認されてからは、米国産の牛肉及び牛肉加工品の輸入を禁止してきました。
 ところが、政府は、20ヶ月齢以下の牛を全頭検査の対象から除外することを決め、さらにいま、米国産牛肉等の輸入再開に向けた動きを進めています。
 しかし、国内でも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を原因とする死者が発生するなど、依然としてBSEに対する国民の不安が続いています。BSEはその発生原因も科学的に十分解明されておらず、そうした中での全頭検査の見直しや米国産牛肉等の輸入再開は、消費者の不安を増大させるものです。
 しかも、米国産牛肉は、検査体制や特定危険部位の除去、飼料規制、生産・流通履歴が不明確であるなど、日本に比べて不十分な対策のままとなっており、日本が求めている汚染状況等の情報開示にも非協力的です。
 私たちは、米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対するとともに、引き続き、BSE問題への万全な対策を求めます。つきましては、貴議会におかれまして、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を政府関係機関に提出いただくとともに、陳情内容の実現に向けて強力な働きかけをお願い致します。
<陳情内容>
1.米国産牛肉の輸入再開問題について
 米国産の牛肉等に対するBSE対策については、下記のような問題点があることから、拙速な輸入再開を行わないよう求めます。
@米国ではと畜される牛で、BSE検査を行っているのは全体の1%以下にしかすぎないこと。
A生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判定が正確に出来ず、現在、検討されている目視による骨化や肉質の状況での月齢判定は誤差を生じさせること。
B特定危険部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位を除去し、焼却処分を行っているのに対し、米国は30ヶ月齢以上の牛に限られていること。
C米国では除去された特定危険部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ、豚や鶏の飼料として流通している。このため、飼料の製造段 階での混入・交差汚染や、使用時に誤って牛に与える危険性があること。
2.国内のBSE対策について
 国内では、特定危険部位の除去に関する監視体制の構築、牛をと畜する際のピッシングの廃止、飼料対策を含めた対策強化がこれから実施される予定であり、全頭検査の見直しはこれらの一連の対策の実効性が確認された後に検討されるべきです。さらに、検査緩和をおこなうと、若齢牛での検査ができずに、検査感度を改良する技術開発にも支障が出てくることが予想されます。そのため、上記の対策を万全に実施するとともに、各自治体で行う全頭検査に対して、財政措置を継続するよう求めます。
                                以 上

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