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第61号(平成13年) 選択的夫婦別姓制度の早期法制化を求める陳情

受理番号 第61号
(平成13年)
受理年月日 平成13年9月18日
付託委員会 厚生環境委員会 委員会付託年月日 平成13年9月27日
議決結果 審査未了 議決年月日 平成15年4月29日
紹介議員
第61号(平成13年)
  選択的夫婦別姓制度の早期法制化を求める陳情

一、陳情の趣旨
 選択的夫婦別姓制度の早期法制化を国に対して強く働きかけるよう特段のご配慮を賜りたい。
二、陳情の理由
 すべての個人が互いに人権を尊重し合い、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる社会の構築に向けてさまざまな取り組みが行われており、近年においては、多くの分野で女性が活躍できるようになりました。
 しかしながら、日本の社会は長い間、価値の根元を世帯に求める文化が続いてきたこともあって、性別による役割分担を前提とする制度や慣行が今でも数多く残されており、女性にとってはまだまだ厳しい社会となっております。
 中でも、夫婦の姓については、現在の法律によれば、夫もしくは妻の姓を名乗ることになっておりますが、実際には先に述べたような社会的背景から、九五%以上が夫の姓を名乗っているのが現実であります。しかし、姓を変えることは、アイデンティティーの危機に直結することなどから、多くの女性は、「愛着のある姓をなぜ変えなくてはいけないのか」などの疑問を持っております。また、婚姻を解消する場合や、婚姻後に仕事を継続する女性にとって、改姓することが大きな負担となるなど、多くの弊害が指摘されております。
 このことについて、国の法制審議会では平成八年、夫婦が婚姻前の姓を名乗ることのできる「選択的夫婦別姓制度」を盛り込んだ民法改正案要綱を策定しましたが、家族のきずなを弱めるとの慎重論が大勢を占め、法制化は見送られました。その後もいろいろな形で法制化の取り組みがなされましたが、残念ながらいまだ実現しておりません。
 このたび内閣府が実施した世論調査によりますと、夫婦別姓を容認する意見が六五%を超え、国民の理解と支持が得られつつあり、また、選択的夫婦別姓制度は、個人主義の原則や基本的人権の尊重を表明する憲法の理念にも叶うものでありますので、国に対して、早期法制化を強く働きかけるよう特段のご配慮を賜りたく要望申し上げます。
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