現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › 「無投票当選等信任を得られたと推定する選挙における信任・不信任の住民投票条例」制定を求める陳情
受理番号 | 第41号 (平成12年) |
受理年月日 | 平成12年8月28日 |
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付託委員会 | 総務企画委員会 | 委員会付託年月日 | 平成12年9月28日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 平成12年10月6日 |
紹介議員 | |||
第41号(平成12年) 「無投票当選等信任を得られたと推定する選挙における信任・不信任の住民投票条例」制定を求める陳情 〔要旨〕 無投票当選等信任を得られたと推定する選挙における信任・不信任の住民投票条例(案) 第一章 総則 第一条(目的) この条例は、住民の参政権の保護と、活発な地方議会の活動及び住民の参加を目的とする。 第二条(条例の適用) この条例の適用は、以下の場合に限る。 一、知事選挙、県議会議員選挙において、立候補者数が定数に満たない場合。 二、同選挙において、投票率が五〇%未満の場合。 なお、この五〇%とは、有権者の過半数からの信任とする。 第三条(投票の対象) この投票の対象は、以下の知事、県議会議員に限る。 一、公職選挙法第百条により当選となった知事一名、または県議会議員全員。 二、投票率五〇%未満の知事選挙、県議会議員選挙により当選した知事一名、県議会議員全員。 第四条(選挙権) 選挙権については、原則として地方自治法第十八条を準用する。但し、自治体の裁量で拡大できる。 第二章 投票日 第五条(主催) この住民投票の主催者は、選挙管理委員会とする。 第六条(投票日) 原則として、投票日は以下の期日を定める。 一、第二条一項により、住民投票を実施する場合 本来行われるべき投票日から一週間後の日曜日に行う。 二、第二条二項により、住民投票を実施する場合 本来行われた投票日から二週間後の日曜日に行う。 なお、選挙管理委員会は、住民投票実施が決定した翌日から、広報を配布し、看板を立て、有権者に呼びかけを行う。 第七条(投票所) 投票所は原則として、本来行われるべき又は行われた選挙の投票所と同様の場所で行う。 第八条(投票用紙) 信任、不信任の二者択一で行う。 第九条(投票所の入場券、名簿) 一、第二条一項により住民投票を実施する場合 入場券、名簿は本来行われる選挙のものを使用する。 二、第二条二項により住民投票を実施する場合。 入場券は有権者が身分証明書を提示すれば足りる。 名簿は本来行われた選挙のものを再び使用する。 第三章 不在者投票 第十条(不在者投票) 投票日に当投票内の区域に不在である、又は投票日に投票所へ来られない場合は、不在者投票を認める。 第十一条(条件) 条件は特に問わない。よって、理由も問わない。 第十二条(期間) 一、第二条一項により住民投票を実施する場合 本来行われるべき選挙の告示日の翌日から、投票日の前日までとする。 二、第二条二項により住民投票を実施する場合 本来行われた選挙の翌日から、投票日の前日までとする。 第十三条(不在者投票所) 不在者投票の投票所は、県庁、市役所、公民館等、公的機関に設置する特設投票所とする。 第四章 結果 第十四条(結果) 結果は法的拘束力を持たない。 第十五条(住民への告知) 選挙管理委員会は広報等により、結果を住民に告知する。 第十六条(定足数) 定足数は有権者の三分の一以上とする。なお、投票率が三分の一に満たない場合は開票しない。 附則 (施行期日) この条例は、条例公布日より効力を示す。 以上、第一章〜第四章(第一条〜第十六条)を知事提案により、条例として定めていただくよう、議会に陳情いたします。 〔理由〕 私がこのように願う理由として、 (1) 公職選挙法第百条が様々な憲法の条文に抵触してしまうこと、 (2) 県民の政治熱が冷めてしまうこと、 がある。 |