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第41号(平成12年) 「無投票当選等信任を得られたと推定する選挙における信任・不信任の住民投票条例」制定を求める陳情

受理番号 第41号
(平成12年)
受理年月日 平成12年8月28日
付託委員会 総務企画委員会 委員会付託年月日 平成12年9月28日
議決結果 不採択 議決年月日 平成12年10月6日
紹介議員
第41号(平成12年)
  「無投票当選等信任を得られたと推定する選挙における信任・不信任の住民投票条例」制定を求める陳情

〔要旨〕
 無投票当選等信任を得られたと推定する選挙における信任・不信任の住民投票条例(案)
 第一章 総則
第一条(目的)
 この条例は、住民の参政権の保護と、活発な地方議会の活動及び住民の参加を目的とする。
第二条(条例の適用)
 この条例の適用は、以下の場合に限る。
一、知事選挙、県議会議員選挙において、立候補者数が定数に満たない場合。
二、同選挙において、投票率が五〇%未満の場合。
 なお、この五〇%とは、有権者の過半数からの信任とする。
第三条(投票の対象)
 この投票の対象は、以下の知事、県議会議員に限る。
一、公職選挙法第百条により当選となった知事一名、または県議会議員全員。
二、投票率五〇%未満の知事選挙、県議会議員選挙により当選した知事一名、県議会議員全員。
第四条(選挙権)
 選挙権については、原則として地方自治法第十八条を準用する。但し、自治体の裁量で拡大できる。
 第二章 投票日
第五条(主催)
 この住民投票の主催者は、選挙管理委員会とする。
第六条(投票日)
 原則として、投票日は以下の期日を定める。
一、第二条一項により、住民投票を実施する場合
 本来行われるべき投票日から一週間後の日曜日に行う。
二、第二条二項により、住民投票を実施する場合
 本来行われた投票日から二週間後の日曜日に行う。
 なお、選挙管理委員会は、住民投票実施が決定した翌日から、広報を配布し、看板を立て、有権者に呼びかけを行う。
第七条(投票所)
 投票所は原則として、本来行われるべき又は行われた選挙の投票所と同様の場所で行う。
第八条(投票用紙)
 信任、不信任の二者択一で行う。
第九条(投票所の入場券、名簿)
一、第二条一項により住民投票を実施する場合
  入場券、名簿は本来行われる選挙のものを使用する。
二、第二条二項により住民投票を実施する場合。
  入場券は有権者が身分証明書を提示すれば足りる。
 名簿は本来行われた選挙のものを再び使用する。
 第三章 不在者投票
第十条(不在者投票)
 投票日に当投票内の区域に不在である、又は投票日に投票所へ来られない場合は、不在者投票を認める。
第十一条(条件)
 条件は特に問わない。よって、理由も問わない。
第十二条(期間)
一、第二条一項により住民投票を実施する場合
  本来行われるべき選挙の告示日の翌日から、投票日の前日までとする。
二、第二条二項により住民投票を実施する場合
  本来行われた選挙の翌日から、投票日の前日までとする。
第十三条(不在者投票所)
 不在者投票の投票所は、県庁、市役所、公民館等、公的機関に設置する特設投票所とする。
 第四章 結果
第十四条(結果)
 結果は法的拘束力を持たない。
第十五条(住民への告知)
 選挙管理委員会は広報等により、結果を住民に告知する。
第十六条(定足数)
 定足数は有権者の三分の一以上とする。なお、投票率が三分の一に満たない場合は開票しない。
 附則
(施行期日)
 この条例は、条例公布日より効力を示す。

 以上、第一章〜第四章(第一条〜第十六条)を知事提案により、条例として定めていただくよう、議会に陳情いたします。
〔理由〕
 私がこのように願う理由として、
 (1) 公職選挙法第百条が様々な憲法の条文に抵触してしまうこと、
 (2) 県民の政治熱が冷めてしまうこと、
がある。
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