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第3号(令和01年) 栃木県の農業を守る有益な種子条例制定を求める陳情

受理番号 第3号
(令和01年)
受理年月日 令和元年9月17日
付託委員会 農林環境委員会 委員会付託年月日 令和元年9月26日
議決結果 不採択 議決年月日 令和元年10月9日
紹介議員
第3号(令和01年)
  栃木県の農業を守る有益な種子条例制定を求める陳情

要  旨
1.   陳情の趣旨
 (1)「栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例(仮称)案」条例制定にあたり、廃止された種子法の代替法となりうるよう、従来の種子法の理念と枠組みを受け継ぎ、国が放棄した主要農作物等の安定供給を従来通り県が責任を持って実施するために種苗生産等の計画策定における県の責任が明確にされ、また、パブリックコメントに基づく県民・市民の皆さまのご意見が真摯に受け止められ十分反映された、有益で実効的な条例を制定することを求める。

2.  陳情の理由
 (1)2018年4月に主要農作物種子法(種子法)が廃止され、全国に長期的な食の安定生産、供給への影響の危機感が広がりつつあります。そんな中、各都道府県では独自の種子条例を制定する動きがでてきており、既に北海道を初めとする11道県で条例が制定されています。
 種子法は、主要農作物の優良な種子の安定的な生産と普及を目的に1952年に制定され、我が国の農業の根幹である種子を守るため、コメ、麦、大豆の種子の生産と改良・普及を都道府県に義務付けてきた命の法でした。
 その法律がなくなり民間企業の参入も可能となった今、これからも安定して農業を続けられるか、主要農作物を作り続けられるのかという、農業に従事する県民・市民を中心に膨らむ不安にこたえる形で、国に代わって道府県単位で種子法に代わる条例を制定しているものです。
  そのような中、今回栃木県議会に上程される「栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例(仮称)案」には、栃木県の農業において従来の種子法に代わる条例として、県民市民の皆さまから大きな期待が寄せられています。
  しかし、本条例案をみますと、これまで県が主体となって行ってきた主要農作物の生産計画・安定供給などの管理等を民間事業者に任せていくなど、すでに制定されている他道県の種子条例と比較しても県の責任が大きく後退しているように見うけられ、期待はずれと言わざるを得ません。
 県条例制定の最大の目的は、国が放棄した主要農作物等の安定供給を従来通り県が責任を持って実施するということを明確にすることです。これからの栃木県、そして県下の市町村の農業と農産物が将来にわたって安定して守られ、ひいては我々県民市民の食文化と命が守られるためには、民間に任せるのではなく、公平公正に施策を実施し、営利を目的としない主体である県がしっかりと責任を持って公共財としての種子と種苗を守り育てていくべきだからです。よって、本条例案については、趣旨のとおり内容を見直すことが必要であるため陳情するものです。
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