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第23号(平成29年) 「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」制定を求める陳情書

受理番号 第23号
(平成29年)
受理年月日 平成29年2月8日
付託委員会 農林環境委員会 委員会付託年月日 平成29年2月27日
議決結果 不採択 議決年月日 平成29年3月23日
紹介議員
第23号(平成29年)
  「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」制定を求める陳情書

要  旨
1陳情の趣旨
 「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」制定を求めます。

2陳情の理由
 私は、家庭菜園をしています。その畑の南の人が太陽光発電工事を昨年12月上旬に始めました。下の写真に示すようにパネルを設置されたため、日影が畑に入ります。パネル高さは約4mになると推察します。
 工事が始まったので、工事業者に低くしてとのお願いをしましたが、私達業者は言われた通りするだけで何もできませんと言われました。
 施主にお話しをお願いしました。数日後どうでしたとお話ししますと、無言でしたと言われました。更に、数日後施主と現場で会いましたので、お願いしましたが、設計が終わっている無理ですと言われ拒否されました。
 そこで東電に低くするよう指導をお願いしましたが、「日照阻害に対して、当社から起因者に対して是正指導を求められているものと思われますが、当社における約款及び要綱等において、日影規制など書かれておらず指導ができません。」とのお答えと、当事者間で話し合ってください。つかなければ、裁判をされたら如何ですかと言われました。裁判すると近隣間での人間関係がまずくなり、大変長期に亘り住みづらくなりますので、裁判は避けねばならないと考えています。我慢するしかないと思いますが、がまんすることは残念であります。
 そこで、太陽光発電に関し、インターネットなどで調べました。色々の問題が発生していることが分かりました。
 山梨県では、「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」を作り、法の不備をガイドラインにて防止に努めています。
 この規定では、立地を避けるべきエリア、立地に慎重な検討が必要なエリア、適正な導入のために遵守すべき事項、住民との合意形成等が書かれています。栃木県も観光資源を守るなど、その他の理由から、山梨県と同じくガイドラインを作成する必要があると考えました。
 茨城県の「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」を読みますと、
  5.施設の適正な設置
   (2)地域の理解促進
     事業者は,太陽光発電施設の設置工事に着手する前に,「事業概要書」の内容及び施工,維持管理,撤去・廃棄等の計画等について,地元関係者へ説明し,理解を得た上で事業を進めるようにしてください。
とか、
    エ市街地等に設置する場合の配慮
      市街地や住宅密集地等では,生活環境,景観,防災等の点で特にトラブルが発生しやすいことから,事前に事業内容を地元関係者に十分説明し,理解を得た上で必要な対策を講じること。
など、環境悪化、県民とのトラブルを避けるための規定があることを強く感じられます。
 国は、太陽光発電関連で、地域住民間の関係悪化、裁判等がおきるなどから、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の策定を平成29年4月1日でするとして、パブリックコメントを募集しています。この案を読み益々、「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」制定が、必要であると感じました。

 私は、「日影について何らかの規制を設けて頂きたいこと、並びに東電が指導できるようにして頂きたい。」とのパブリックコメントを提出致しました。
 栃木県も他県に劣らない、守るべき環境があり、これを県民の努力で守ることを任せるのではなく、県も積極的に取り組む必要があると考えます。
 また、県民を太陽光発電で裁判沙汰に巻き込むことは、避けねばならないと考えます。
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