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第10号(平成27年) 民間育児サービス対策事業費補助金交付要綱に関する陳情書

受理番号 第10号
(平成27年)
受理年月日 平成27年8月19日
付託委員会 生活保健福祉委員会 委員会付託年月日 平成27年9月29日
議決結果 不採択 議決年月日 平成27年10月13日
紹介議員
第10号(平成27年)
  民間育児サービス対策事業費補助金交付要綱に関する陳情書

要  旨
1.陳情の趣旨
 現在交付されている「民間育児サービス対策事業費補助金」で、交付対象児童の保育時間について、0歳児1歳児に関しては無条件に交付対象となっていますが、2歳児に関しては「当該年度の4月1日現在2歳以上児にあっては、午前7時30分以前(午前7時30分からを含む。)から保育されている幼児、又は午後6時30分以降(午後6時30分までを含む。)まで保育されているもの」という条件がついています。この保育時間の条件を外し、2歳児に関しての保育時間について、無条件に交付の対象とすることを陳情いたします。

2.陳情の理由
 2歳児は自我が大きく育つ時期で、2歳児の保育はとりわけ丁寧に、子ども一人一人としっかり向き合うことが要求されます。また保育の場面だけでなく、お母さんたちの様々な不安や悩みに寄り添い、こどもたちを丸ごと受け止めて保育することが必要です。無認可保育園では、大きい集団に馴染めなかった子、発達に困難を抱えた子など、小規模だからこそできる丁寧な保育に取り組んでいます。
 元来、子どもは認可・小規模・無認可の区別なく等しく公的に保障されるべきものと考えますが、無認可保育園への交付金は元々運営費の保育単価から比べるとわずかな額であります。その上、保育単価では2歳児は、「1,2歳児」と同じ枠になっているのに、2歳児だけ時間の条件をつけるということは二重に無認可保育園に在籍する2歳児に対し不条理な対応だと言わざるをえません。
 児童憲章では「われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。」とし、「児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる。」と高らかに宣言し、「すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される」としています。
 無認可保育園に在籍する2歳児の保育時間に条件をつけることはこの児童憲章の精神に反するものと考えます。
 以上の理由から、2歳児に対し、保育時間は無条件に補助金の交付対象とすることを陳情いたします。
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