現在位置 :トップページ請願・陳情の詳細情報 › 通信傍受法案に反対する意見書の提出を求める陳情

請願・陳情の詳細情報表示

第10号(平成11年) 通信傍受法案に反対する意見書の提出を求める陳情

受理番号 第10号
(平成11年)
受理年月日 平成11年6月18日
付託委員会 文教警察委員会 委員会付託年月日 平成11年6月23日
議決結果 不採択 議決年月日 平成11年7月1日
紹介議員
第10号(平成11年)
  通信傍受法案に反対する意見書の提出を求める陳情

 現在国会で審議中の通信傍受法案は、憲法で保障した「通信の秘密」をないがしろにするものであり、また人権を保障する上での歯止めが十分でなく、民主国家日本の根幹を揺るがすほどの重大な法案です。
 政府の説明によると、対象は凶悪犯罪集団に限られるとのことですが、法文でみる限りすべての国民、市民団体や労働団体なども対象となっていることは明らかです。必要なのは真に凶悪な犯罪集団を対象とした効果的な捜査・処罰手段であり濫用を防止する仕組みを法律上しっかりと確保しなければなりません。
 マスコミ関係者からは「法案第十五条の『傍受対象除外規定』にジャーナリズムが入っていない。取材源の秘匿はジャーナリズムの最高の倫理であり、人権とプライバシーに大きな影響を与える可能性があり、今日の日本における自由な取材と報道の自由が守れなくなる可能性が強い」との指摘があります。また米国等先進諸国では通信傍受の規定があってもプライバシー保護法制とのバランスがとれており、その辺についても十分に調査協議できているとは考えにくいのです。
 そもそもこのような国民にとって重要な案件にもかかわらず、国会での審議はもとより国民にほとんど議論の場を与えないで決めようという、あまりにも拙速すぎる提案と国会審議の仕方に問題があり、私たちは本法案に強く抗議の意を表するとともに反対するのものです。
 栃木県民を代表する栃木県議会が真摯にご討議いただき、通信傍受法案に反対する意見書を採択されるよう求めます。
Copyright(c) 2018- 栃木県議会 Tochigi Prefecture Assembly. All Rights Reserved.