現在位置 :トップページ請願・陳情の詳細情報 › 集団的自衛権の行使等を容認した閣議決定の撤回の意見書提出を求める陳情

請願・陳情の詳細情報表示

第39号(平成26年) 集団的自衛権の行使等を容認した閣議決定の撤回の意見書提出を求める陳情

受理番号 第39号
(平成26年)
受理年月日 平成26年8月18日
付託委員会 県政経営委員会 委員会付託年月日 平成26年9月30日
議決結果 不採択 議決年月日 平成26年10月14日
紹介議員
第39号(平成26年)
  集団的自衛権の行使等を容認した閣議決定の撤回の意見書提出を求める陳情

要旨
1 陳情の趣旨
 平成26年7月1日の国家安全保障会議・閣議において「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」が閣議決定しました。此の「閣議決定による憲法解釈変更の手続き」は、法による行政行為の原則に反し、行政の権利濫用行為に当たると認められるので、栃木県議会が国に対し、この閣議決定の撤回を要求する意見書を提出する事を求めます。

2 陳情の理由
(1)憲法改正を行う場合には、国会議員の総議員の三分の二以上で発議し、国民投票で過半数以上の有権者の賛成をもって成立となります。もしも政治部門で憲法解釈が必要な場合前例では、最高裁判所は判断を行わない為、内閣法制局に事実上委ねられる現状が有ります。しかし、平成26年7月1日に行われた憲法解釈変更は、内閣単独の閣僚による「閣議決定」で成されました。
 この閣議決定の内容に付き、7月15日参議院予算委員会集中審議において、横畠裕介内閣法制局長官は「戦後二回目の憲法解釈変更」と答弁しています。
 この重要な憲法解釈変更が、前例の無い閣議決定により行われた事実は、立憲民主主義・三権分立の我が国に於いて根拠の無い手続きです。
(2)歴代内閣は「日本国憲法で集団的自衛権の行使は認められない」と判断して来ましたが、7月1日の閣議決定により集団的自衛権の行使が認められました。しかし、憲法41条に「国会は国権の最高機関・唯一の立法機関」と書かれており、内閣単独では法律も変えることが出来ません。ところが、国の最高規範である憲法解釈変更を内閣単独で決定したことに対して、その決定に国会が加わらない現状は、法律による行政行為の基本原則から逸脱しています。また、国民の意思なき憲法解釈変更が行われたことは欺瞞です。
 上の理由により、栃木県議会が「閣議決定による憲法解釈変更の手続き」に異議を唱え、その撤回を求める意見書を提出されることを求め、この陳情書を提出します。

  平成26年7月1日の国家安全保障会議・閣議決定の撤回を求める意見書(案)
 我が国の歴代内閣の憲法解釈は、恒久平和主義、人権尊重、国民主権の基本原則に従い、集団的自衛権の行使は認められないというものでした。そしてこれは、国会における長年の審議のなかで積み重ねられ、充分な時間を経た結果、歴代内閣と主権者であるわれわれ国民の民意によって、確立されてきた政府見解(憲法解釈)であって、平成26年7月1日になされた(安部内閣だけで決定した、恣意的とも言える憲法解釈の変更)解釈変更とは、その性質を異にするものであります。また、憲法第98条の憲法の最高法規性と、第99条の憲法尊重擁護義務によって、我が国の最高法規は憲法であり内閣は憲法に従い擁護することを義務づけられていますが、この閣議決定は、その憲法の定めに反する手続きです。さらに今回の解釈変更は、憲法第41条に定められた、国権の最高機関である国会の審議が省略され、主権者である国民の判断を受ける事もなしに行った、立憲民主主義に反する行為であり、このような閣議決定が効力を有するとは理解できません。よって本来、憲法に拘束されるべき内閣の閣議決定をもって、憲法解釈の変更を行うという行為そのものが、立憲民主主義に反し、主権者である国民としては、到底容認しかねるものであります。
 以上の趣旨により、国民の平和的生存権及び幸福追求権等の人権が著しく侵害されるおそれのある、この閣議決定を放置することなく、一刻も早い撤回を求める意見書を提出するものであります。
                 記
1.日本政府が「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障制度の整備について」を閣議をもって決定した手続きが違法である事を認め撤回する事を求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  提出先:内閣総理大臣・内閣官房長官・外務大臣・防衛大臣
Copyright(c) 2018- 栃木県議会 Tochigi Prefecture Assembly. All Rights Reserved.