現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › %8FW%92c%93I%8E%A9%89q%8C%A0%82%CC%8Ds%8Eg%82%F0%97e%94F%82%B7%82%E9%8At%8Bc%8C%88%92%E8%82%CC%93P%89%F1%82%C9%8A%D6%82%B7%82%E9%92%C2%8F%EE
受理番号 | 第38号 (平成26年) |
受理年月日 | 平成26年8月12日 |
---|---|---|---|
付託委員会 | 県政経営委員会 | 委員会付託年月日 | 平成26年9月30日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 平成26年10月14日 |
紹介議員 | |||
第38号(平成26年) 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の撤回に関する陳情 要旨 1 陳情の趣旨 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を撤回するよう国に意見書を提出することを求める。 2 陳情の理由 歴代政権は「憲法9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきた。 しかし、安倍首相は2月20日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更に、「与党と議論して政府として責任をもって閣議決定し、そのうえで国会で議論をいただきたい」と述べ、国会審議を経ず内閣の一存で強行する考えを明確に示した。 政府は5月15日、安倍首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け、集団的自衛権行使容認の政府方針を確定し与党内で調整をしたうえで7月1日、閣議決定を行った。 このように一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、近代立憲主義の根本を破壊し、憲法前文及び第九条の恒久平和主義の定めを形骸化するものであり、断じて認めることはできない。 よって、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定については、早急に撤回を求めるものであり、趣旨のとおり陳情するものである。 集団的自衛権行使を容認する閣議決定の撤回を求める意見書(案) 歴代政権は「憲法9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきた。 しかし、安倍首相は2月20日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更に、「与党と議論して政府として責任をもって閣議決定し、そのうえで国会で議論をいただきたい」と述べ、国会審議を経ず内閣の一存で強行する考えをより明確に示した。 政府は5月15日、安倍首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け、集団的自衛権行使容認の政府方針を確定し与党内で調整をしたうえで7月1日、閣議決定を行った。 このように一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、近代立憲主義の根本を破壊し、憲法前文及び第九条の恒久平和主義の定めを形骸化するものであり、断じて認めることはできない。 よって政府に対して、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を撤回することを強く要望する。 以上、地方自治法99条の規定により、意見書を提出する。 衆議院議長 宛て 参議院議長 宛て 内閣総理大臣 宛て 内閣官房長官 宛て 防衛大臣 宛て |