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第25号(平成25年) 受動喫煙防止に関する陳情

受理番号 第25号
(平成25年)
受理年月日 平成25年3月21日
付託委員会 生活保健福祉委員会 委員会付託年月日 平成25年6月4日
議決結果 不採択 議決年月日 平成25年6月18日
紹介議員
第25号(平成25年)
  受動喫煙防止に関する陳情

要旨
1.陳情の趣旨
(1) 公共施設・不特定多数の者が利用する施設など、受動喫煙の可能性のある全ての施設における受動喫煙防止策を徹底することを求める。
(2) タバコの有害性と迷惑性に関する広報・広聴活動を強化するとともに、学校・職場などにおける禁煙教育をこれまで以上に強化することを求める。
(3) タバコ事業者に対して、業界自らがタバコの有害性及び迷惑性に対する有効かつ積極的な対策を講ずるよう指導することを求める。
(4) 受動喫煙防止のために、罰則付きの条例を制定するとともに、国に対して罰則付きの法律を制定するよう意見書を提出することを求める。

2.陳情の理由
 タバコにはタールや一酸化炭素などの有害物質が数多く含まれており、健康に悪影響を与えることは医学的に明白であり、その危険性についてはWHO(世界保健機関)や世界各国の学会などでも多数の報告がなされております。また、タバコによる健康被害については世界的な財政危機が叫ばれている今日において、医療費を増大させる大きな原因の一つとなっており、今後も医療費を増加させていくことが危惧されております。
 さらには、受動喫煙による健康被害は被害者本人には何ら責任がないものであります。とりわけ、タバコによる健康被害を認識していない上、自らの意思で受動喫煙の被害を回避することが出来ない未成年者(特に乳幼児・児童)、要介護者、障害者、ペットなどの社会的弱者に対する受動喫煙による身体的・精神的な被害は深刻な状態にあると思慮されることから、早急に救済する必要があると考えられます。
 よって、受動喫煙対策については、早急に有効な対策を実施することが必要であり、趣旨のとおり、陳情するものです。
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