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第10号(平成24年) 原発から再生可能エネルギーの推進へエネルギー政策の転換を求める陳情

受理番号 第10号
(平成24年)
受理年月日 平成24年2月10日
付託委員会 農林環境委員会 委員会付託年月日 平成24年2月29日
議決結果 審査未了 議決年月日 平成27年4月29日
紹介議員
第10号(平成24年)
  原発から再生可能エネルギーの推進へエネルギー政策の転換を求める陳情

要旨
第1 陳情の趣旨

 2011年3月に起きた東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」といいます)事故は、国及び電力会社が唱えてきた原子力安全神話を根底から覆しました。
 この事故により、国民は、原子力発電所(以下「原発」といいます)の危険性とひとたび事故が発生した場合の甚大な影響に直面しました。
 高濃度の放射性物質に汚染された地域では、長期にわたり人が住むことも立ち入ることもできなくなり、住民の平穏な生活は破壊され、地域の文化も共同体も消失させられました。放射性物質による汚染は、福島県のみならず、栃木県を含む近隣都県にまで及び、住民を外部被曝、内部被曝の危険にさらしています。とりわけ放射線に感受性の強い子どもたちの健康への影響が憂慮されます。さらに放射性物質による汚染は、農林漁業や観光業をはじめとするその他の企業活動にも、風評被害をも含む深刻な影響をもたらしています。
 また、福島第一原発事故の収束工程や除染の問題は、改めて、私たちに、原発は将来世代に、使用済み核燃料その他の放射性廃棄物の処理という、高いツケを回しているということを気付かせました。
 この地震国において、とりわけ震源域にかけて多数の原発の立地を許してきたことを、私たちは猛省しなくてはなりません。
 将来に禍根を残さないためには、原子力発電の推進を前提とするエネルギー政策の見直しが必要です。
 以上のことを踏まえ、栃木県議会において、以下の点について、国に対して意見書を提出することを要望します。

                         記

  1 再生可能エネルギー及び節電その他の省エネルギーの推進をエネルギー政策の中核に据えること
  2 原子力発電の比率を縮小し、完全廃止を最終目標とすること
  3 エネルギー政策については国民の積極的な参画を求めること

第2 陳情の理由

 1 1について
 エネルギーの安定供給確保はエネルギー政策の基本です。しかし、2011年3月11日に起きた東日本大震災に起因する福島第一原発事故は、持続可能性のないエネルギー政策は破綻を免れず、安定供給の目的を果たさないことを白日のもとにさらしました。
 太陽光、風力、バイオマス、地熱、中小水力などの再生可能エネルギー、すなわち持続可能かつ安全なエネルギーを導入拡充するとともに、これを地産地消型で行うこと、及び発電を含めた省エネルギーをさらに進展することに向けた環境整備が求められています。
 本県でもメガソーラー構想や特区制度を利用した中小水力発電等再生可能エネルギーの推進に取り組んでいるところですが、今後は、再生可能エネルギー及び節電その他の省エネルギーの推進を国のエネルギー政策の中核に据える必要があります。

 2 2について
 原発は、使用済み核燃料の再処理技術体系の確立もないまま推進されて現在に至っています。高速増殖炉を中心とする核燃料サイクル計画が実現する現実的可能性はありません。また、発電事業に直接要するコストだけでなく、技術開発コスト、立地対策コスト、事故コスト及び使用済燃料の処理・処分に係わるバックエンドコストも含めた場合、原子力発電には経済性がありません。
 そうである以上、原発は、単にその立地や設備に危険があるというだけではなく、その仕組みそのものに矛盾があったというべきです。
 原発推進を中核に据えたこれまでのエネルギー政策は転換されなくてはなりません。
 そのためには、ドイツのように、まず原発の新増設を停止し、既存の原発については段階的に廃止していくべきです。

 3 3について
 再生可能エネルギーの拡充と節電その他の省エネルギーの進展には、エネルギー消費者である国民の創意工夫と理解、そしてこれらへの取り組みが不可欠です。
 そこで、再生可能エネルギーの活用を促進するための制度整備、エネルギー供給事業に伴う環境負荷が事業者のコストとして適正に反映されるための経済的な仕組みの導入、消費者が積極的に消費のコントロールに寄与していくための環境の整備などの議論は、国民に開かれ、その積極的な参加を促していくものである必要があります。
 そのためには、今後は、エネルギー政策立案の段階で国民の積極的な参画が可能となる制度の構築と国民に対する参画の継続的な呼びかけが必要です。

                                                 以上
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