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第33号(平成21年) 改正国籍法について栃木県議会からの意見書提出を求める請願

受理番号 第33号
(平成21年)
受理年月日 平成21年5月15日
付託委員会 県政経営委員会 委員会付託年月日 平成21年6月4日
議決結果 採択 議決年月日 平成21年12月14日
紹介議員 増渕賢一
第33号(平成21年)
  改正国籍法について栃木県議会からの意見書提出を求める請願

1 請願の趣旨
 国籍法改正によって生じ得る偽装認知の防止ならびに改正された国籍法の厳格な制度運用を要請する意見書を国会又は関係行政庁に提出すること
2 請願の理由
 国籍法の一部を改正する法律が平成20年12月5日に参議院で可決され、同年12月12日に公布された。
 本改正法案は、出生後日本国民である父に認知された子の国籍の取得に関する国籍法の規定は一部違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻をしていない場合における認知された子にも届出による日本国籍の取得を可能とする為に提出されたものである。
 しかし、改正法の適正な施行に向けて両院で附帯決議が行われたほか、国民の間でも偽装認知等の違法行為並びに不正行為を懸念する声がある。
 違法に日本国籍が取得された場合、それに伴い生じうる犯罪行為および不正行為によって、住民の福祉の増進ならびに地方公共団体の健全な発達が妨げられ、公益がおびやかされるおそれがある。
 よって、地方自治法第99条の規定により、国籍法改正によって生じ得る偽装認知の防止ならびに改正された国籍法の厳格な制度運用を要請する意見書を国会ならびに関係行政庁に提出することを請願する。
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