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第94号(平成19年) 「国民投票法案」の徹底審議・廃案を求める意見書採択を求める陳情

受理番号 第94号
(平成19年)
受理年月日 平成19年2月19日
付託委員会 総務企画委員会 委員会付託年月日 平成19年3月1日
議決結果 不採択 議決年月日 平成19年3月9日
紹介議員
第94号(平成19年)
  「国民投票法案」の徹底審議・廃案を求める意見書採択を求める陳情

 今年は憲法施行60年の節目の年です。日本国憲法の掲げる平和、人権、民主主義の理念は、国民に広く定着しており、とりわけ第9条は現在も将来においても日本と世界の宝であります。
 与党と民主党は、この日本国憲法を改定するため「国民投票法案」を国会に提出し、今国会で成立させるべく、修正協議を進めていますが、どのように「修正」しようとも、第九条の改憲を直接の目的とした法案であることは明らかです。
 「国民投票法」は憲法上の規定とはいえ、憲法を改定しようとしなければ全く必要のない法律であり、憲法制定以来60年近くにわたって問題にされてきませんでした。それは、日本国憲法の基本原理である、主権在民、平和主義、基本的人権などの規定が国民の間に定着し、国民の中から憲法を改定したほうがよいという声も運動もおこらなかったからです。
 与党と民主党の修正協議の内容は、@国民の承認を「投票総数」(賛成・反対の合計)の2分の1超としており、これは「有効投票」の2分の1超と同じで最も少ない賛成で改憲が成立することになるAテレビ・ラジオなどの有料意見広告については、投票前14日間を規制しているが、それ以前は原則自由とするなど政党の資金力によって国民の投票意思をゆがめる危険性があるB本来自由であるべき国民の投票運動を公務員や教育者に限って規制する、など多くの問題点が指摘されています。
 「国民投票法案」は、憲法第九六条に基づく憲法改正の手続法であり、その主体は主権者国民にあります。国民の意思を正当に反映しない法案を国民的な論議もない中で拙速に成立を急ぐことは、国会の歴史に汚点を残す大問題ではないでしょうか。
 県議会の皆様におかれましても、「国民投票法案」について、徹底的な審議を尽くし、廃案にするよう意見書をあげてくださるようつよく求めます。
【陳情事項】
一、「国民投票法案」の徹底的な審議と廃案を求める。
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