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第81号(平成18年) 医療機関によるカルテ廃棄の阻止に向けた働きかけに関する陳情

受理番号 第81号
(平成18年)
受理年月日 平成18年9月4日
付託委員会 厚生環境委員会 委員会付託年月日 平成18年9月29日
議決結果 不採択 議決年月日 平成18年10月10日
紹介議員
第81号(平成18年)
  医療機関によるカルテ廃棄の阻止に向けた働きかけに関する陳情

[陳情の趣旨・目的]
 栃木県議会において、肝炎患者が、自らのウイルス感染原因を究明する際、カルテ等によりフィブリノゲン製剤投与の事実を確認する機会が失われないよう、栃木県に存在する全医療機関に対して、カルテ等を廃棄しないよう働きかけるよう願いたい。
[陳情の理由]
 我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス性肝炎はまさに国民病であり、かつ、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われています。
 この点、B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年6月16日に言い渡され、この判決では国の行政責任が断罪されました。
 さらに、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が本年6月21日に、福岡地裁判決が本年8月30日に言い渡され、これらのいずれの判決でも国の行政責任・製薬企業の不法行為責任を認める判決が言い渡されました。
 ところが、C型肝炎患者の中には、国および企業に損害の填補を求めようにも、カルテ等の廃棄により、自らにフィブリノゲン製剤が投与されたか否かを確認することができず、泣き寝入りをしている被害者が数多くいます。
 つきましては、肝炎患者が、自らのウイルス感染原因を究明する際、カルテ等によりフィブリノゲン製剤投与の事実を確認する機会が失われないよう、栃木県に存在する全医療機関に対して、カルテ等を廃棄しないよう働きかけるお取り組みをして頂きますよう、お願い致します。
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