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第78号(平成18年) 足銀受皿銀行決定に当っての要請

受理番号 第78号
(平成18年)
受理年月日 平成18年6月12日
付託委員会 足利銀行問題対策特別委員会 委員会付託年月日 平成18年9月29日
議決結果 審査未了 議決年月日 平成19年4月29日
紹介議員
第78号(平成18年)
  足銀受皿銀行決定に当っての要請

要旨
1.当職らは、旧足利銀行の優先株主(3069名、出資額428億2000万円。その後株式移転により持株会社であるあしぎんフィナンシャルグループに変更。)の意向を代弁する96名の委任を受け、足銀が一時国有化されたことに伴いその持株が紙屑同然になってしまった損害について、国及び中央青山監査法人に対しては損害賠償請求の訴えを、更生会社株式会社あしぎんフィナンシャルグループに対しては、資産処分代金からの配当請求を提起しました。
2.国及び更生会社株式会社あしぎんフィナンシャルグループに対する請求につきましては、筆頭優先株主である国の賛成を得て、標準的更正計画よりははるかに一般株主に優利な10%余の利益配当及び残余財産分配を受け、引き換えに国に対する訴訟を取り下げて終了致しました。本件訴訟手続等に参加されなかった栃木県、各市町村、一般優先株主の方々にも、訴訟費用等の負担は一切ないまま、訴訟提起組と同じ優利な配当が実現し、喜んで頂きました。
3.中央青山監査法人に対しては、その監査の不法不当な手抜、懈怠、虚偽監査等を主張して訴訟係属中で、監査法人が全面的に争っているため、終了時期及びその結果の見込みは立っておりません。
4.一時国有化された足銀は、骨格となるリストラ、不良債権処理、営業基盤拡大等によって、受皿銀行への売却が取り沙汰されてきております。
 その内容は、今後詰めて行くことですが、優良銀行として数千億円での売却が見込まれており、そのうちから
 (1). 政府の投入した公的資金は全額回収される見込むであり、
 (2). 足銀の株主以外の債権者も、既に100%債権回収を済ませており、
 (3). 受皿銀行も実質的には株式買取額を上回る資産を入手することとなるようです。
 (4). 残るのは県民を中心とする株主のみで、その株券は紙切れ同然となり、1000億を超える損害を受けて今日に至っております。
5.このことからも明らかなように、いわゆる足銀問題は、株主以外は、誰も一銭も損せず、株主のみが千数百億円にものぼる犠牲を強いられたのです。そして優先株主の多数の人達は、メーンバンクである足銀からの取引がらみの強い要請並びに国及び栃木県や自治体も公的資金を投入しているのだから心配ないとの説明を受け、地元地域銀行・取引銀行の救済支援策としてやむなく譲渡禁止の優先株式を購入したものであり、いささかも投資による利益を目論んでのことではなく、従って「株主の自己責任」という問題とは全く性質を異にしております。即ち、足銀問題は、ただただ株主のみに全責任を負わせて、その株券を紙切れ同然にしてしまうことだけで終わろうとしているのです。
6.そこで、足銀の受皿銀行への移行に際しては、国はその足銀株式売却代金のうち投入公的資金を回収した剰余金を、優先株主への還元に充当すべきと考えます。なぜなら、株主の犠牲のもとに生み出された売却剰余金を国が取得し、又は受皿銀行が足銀取得対価以上の資産を手中にするということは、その必要性も合理性もなく、金融機関の破綻処理としては不当な利得に該るからです。
 その方法としては、受皿銀行に足銀株式を売却する際に、旧優先株主に対し何らかの形で原状復帰を認める、即ち無償で株式を公布することを売却条件とすることです。旧株主は新株を保持又は売却することによって、旧株式を失った代償の一部を受け取るのと同じ結果になります。
7.以上の、株主の救済措置を講ずることによってのみ、一時国有化は旧株主のみを犠牲にした足銀救済策であったとの非難を免れるのであって、ここに足銀問題は真の意味での終幕を迎えることができます。
 そこで、当職らは、金融・経済・財政担当大臣及び金融庁長官あてに、上記6の措置を講じて下さるよう要請する予定です。
 栃木県議会におかれましても、受皿銀行決定に先立ち、国において上記6の措置をお取下さるよう、国等に働きかけをお願い致したく、本要請書を差しあげる次第です。
 何とぞ、旧足銀株主の窮状と要望が聞きとげられますよう念願しております。
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