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第75号(平成18年) 藤井城の堀跡の一部を残すことに関する陳情

受理番号 第75号
(平成18年)
受理年月日 平成18年5月10日
付託委員会 文教警察委員会 委員会付託年月日 平成18年6月8日
議決結果 審査未了 議決年月日 平成19年4月29日
紹介議員
第75号(平成18年)
  藤井城の堀跡の一部を残すことに関する陳情

1陳情の趣旨
 藤井城(下野の国の藤原氏・小山氏・藤井氏・壬生氏)の館跡や城跡につながっていた、古くからある土塁に続いた堀跡の一部を、現存のままに保存していただくことを検討していただくことについて、お願い申し上げることについてや、そのことから、従来の文化財の保護においてのお考えに基づく、調査等をお願い申し上げます。

2陳情の理由
(1)藤井城は、歴史上の中世の下野の国の藤原氏・小山氏・藤井氏・壬生氏の館跡か城跡かもしくは両方についてのものかについてのもので、上記のように下野の国の貴人の館や城に関連してつくられ、当時の居場所であった証明としてわかるものとしても、文化財的にも大変貴重なものと思われることからです。
  現存する堀跡の一部は、現代まで変わることなく残されていますので、文化財的にも大変貴重なものと思われることからです。県民にとっても、現存のまま残すことが文化財として、極めて重要なことと思いますので陳情を致しました。
(2)藤井城がある壬生町に隣接する下野市にあり、栃木県にある貴重な文化財の史跡になっている箕輪城が、中世の時代に藤井城の出城として大きな役割りをしていて、藤井城に対しての防衛の役割りが一体をなしていた時代があることが考えられることにより、貴重な歴史的資料であるためです。
  鎌倉時代の前期や中期などでは、下野の国の藤原氏や小山氏や藤井氏の館や城としてつくられ利用されたことが考えられ、下野の国の重要な拠点の一つだった可能性があることが考えられます。
  したがって、歴史上つくられたことにより、残ったものの跡がそのままに現代に残された可能性があり、下野の国の中世当時を物語る歴史資料の一つとして大変貴重なものと考えられるからです。

参考文献
 小山市史(中世の時代)
 壬生町史(中世の時代)
藤井城の所在地
栃木県下都賀郡壬生町大字藤井字宿坪1240番地4
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