現在位置 :トップページ › 請願・陳情の詳細情報 › 公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書の採択を求める陳情書
受理番号 | 第62号 (平成17年) |
受理年月日 | 平成17年8月25日 |
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付託委員会 | 土木委員会 | 委員会付託年月日 | 平成17年9月29日 |
議決結果 | 不採択 | 議決年月日 | 平成17年12月19日 |
紹介議員 | |||
第62号(平成17年) 公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書の採択を求める陳情書 今日、デフレ経済のもと建設投資全体が落ち込み、ダンピング受注競争も厳しく、公正な元下取り引きの最低ルールさえ無視され、指し値の蔓延、現場で働く職人・労働者の賃金、労働条件が大きく切り下がり、生活危機がさらに深刻化しています。 生活してゆくための賃金・労働条件が「市場まかせ」に放置されるのでなく、とりわけ、公共工事の現場において現場で汗して働く建設労働者の、最低限の生活を支える賃金・労働条件が確保されることがどうしても必要と考えます。また、これによって、建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設生産が適正に行われる条件となることが期待されます。 1949年にILO(国際労働機関)で「公契約における労働条項に関する条約」が決議され、すでに諸外国58カ国で批准され進んでいます。日本でもこの趣旨を生かした公共工事におけるルールが必要です。 国においては、平成12年11月に「公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律」が制定され、「地域の雇用と経済を支える優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに、建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」という付帯決議が参議院において採択されていますが、これだけでは強制力がなく不十分です。 下記事項について早急に検討され地方自治法第99条の規定に基づき関係機関へ意見書を提出されますよう要請します。 記 1.国や地方自治体が発注する公共工事においては、たとえ何次の下請であってもその現場で働く労働者に対して、あらかじめ国や地方自治体が積算した労働賃金(公的積算賃金)を支払うこと。 2.公的積算賃金が確実に支払われることを通して、建設現場の労働条件の改善を図ること。 3.公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう「公契約法」を制定すること。 公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書(案) 今日、デフレ経済のもと建設投資全体が落ち込み、ダンピング受注競争も厳しく、公正な元下取り引きの最低ルールさえ無視され、指し値の蔓延、現場で働く職人・労働者の賃金、労働条件が大きく切り下がり、生活危機がさらに深刻化しています。 生活してゆくための賃金・労働条件が「市場まかせ」に放置されるのでなく、とりわけ、公共工事の現場において現場で汗して働く建設労働者の、最低限の生活を支える賃金・労働条件が確保されることがどうしても必要と考えます。また、これによって、建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設生産が適正に行われる条件となることが期待されます。 1949年にILO(国際労働機関)で「公契約における労働条項に関する条約」が決議され、すでに諸外国58カ国で批准され進んでいます。日本でもこの趣旨を生かした公共工事におけるルールが必要です。 国においては、平成12年11月に「公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律」が制定され、「地域の雇用と経済を支える優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに、建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」という付帯決議が参議院において採択されていますが、これだけでは強制力がなく不十分です。 よって、国において、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技術労働者の育成を図るため、公共工事における新たなルールづくりとして、下記の事項を推進されるよう強く要望する。 記 1.国や地方自治体が発注する公共工事においては、たとえ何次の下請であってもその現場で働く労働者に対して、あらかじめ国や地方自治体が積算した労働賃金(公的積算賃金)を支払うこと。 2.公的積算賃金が確実に支払われることを通して、建設現場の労働条件の改善を図ること。 3.公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう「公契約法」を制定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年 月 日 ○○○議会議長 衆議院議長 厚生労働大臣 参議院議長 農林水産大臣 内閣総理大臣 国土交通大臣 総務大臣 |