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第39号(平成16年) 認可外保育所の保育料への消費税非課税に関する意見書の提出について

受理番号 第39号
(平成16年)
受理年月日 平成16年8月25日
付託委員会 厚生環境委員会 委員会付託年月日 平成16年9月22日
議決結果 採択 議決年月日 平成17年3月23日
紹介議員
第39号(平成16年)
  認可外保育所の保育料への消費税非課税に関する意見書の提出について

 認可外保育所の保育料への消費税非課税に関する意見書を国に提出してくださるよう要望いたします。
(陳情の主旨)
 今年の4月より消費税課税下減額が1000万円に引き下げられることにより、多くの認可外保育所は課税対象事業者になります。このことは実質的には保護者負担の増につながり、待機児童解消策に少なからず影響を及ぼすものと思われます。              
 自治体が認定している認可外保育施設に入所する児童は、待機児童とはみなされないという方針が国から示されています。
 また、児童福祉法では「市町村は保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申し込みがあったときは、それらの児童保育所において保育しなければならない。ただし付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない」(24条1項)と定めています。
 以上の点から自治体が認定している認可外保育所は、児童福祉法の定める「やむを得ない事由」によって設けられているものであり、「社会福祉法2条に定義する杜会福祉事業」に準ずるものです。
 従って、消費税課税になるということは収益事業であることを意味し、矛盾を生じます。
 以上のことから、自治体が認定している認可外保育所の保育料にかかる消費税は非課税にしていただきたいことについて、国に対して意見書を提出してくださるようお願いいたします。
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