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第36号(平成16年) 「犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書」を求める陳情

受理番号 第36号
(平成16年)
受理年月日 平成16年5月24日
付託委員会 総務企画委員会 委員会付託年月日 平成16年6月4日
議決結果 採択 議決年月日 平成16年6月14日
紹介議員
第36号(平成16年)
  「犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書」を求める陳情

1 請願の趣旨
 「犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書」を地方自治法第99条に基づき国に提出して戴きたく陳情します。
2 請願の理由
 わが国では近年、犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化・低年齢化の一途を辿り、国民の生命・財産の保護を責務とする国家の存立基盤をも脅かす状況にある。このような現状の中、犯罪被害とその家族 は、一生立ち上がれないほどの痛手を受けながら、偏見と好奇にさらされ、正当な援助を受けることもなく、精神的・経済的苦痛を強いられてきました。
 「刑事裁判は、社会秩序維持を護るためにあるので、被害者のためにあるのではない。」という、平成2年の最高裁判決が、わが国の犯罪被害者がおかれている立場を明確にしています。
 加害者については医療費・食料費・生活管理費また国選弁護報酬費まではるかに高額な公費を国家が負担しています。このように「加害者の権利」だけが保護される極めて不公正な扱いを是正し、国民の誰もが犯罪被害者になる可能性がある以上、犯罪被害者の権利を認め、医療と生活補償・精神的支援などを被害回復のための支援制度を確立することは、国の責務であります。
 また、平成15年2月1日、東京を最初として全国的に「犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める」署名活動を実施し、54万人の署名を頂き、同年7月9日、第1回分として当時の森山法務大臣に40万人近い署名を添えて要望書を提出しました。この後同年9月25日、小泉内閣総理大臣の所信表明演説があり、同月には全国に先駆け、堺市議会が、同年12月には、新潟県議会が、それぞれ意見書をすでに国会へ提出しています。その後東京都議会、大阪府議会、京都府議会、兵庫県議会、大阪市議会、荒川区議会と計8自治体、更に2府7県の県議会議長会としても議決し提出しています。
陳情項目
(1)犯罪被害者のための刑事司法を実現すること。
(2)犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度(訴訟参加)を創設すること。
(3)犯罪被害者が民事上の損害回復ができる制度(附帯私訴)を確立すること。
以上強く要望する。
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